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  1. 青森県議会 2022-03-11
    令和4年第309回定例会(第8号)  本文 開催日: 2022-03-11


    取得元: 青森県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-08
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 ◯議長(三橋一三) おはようございます。ただいまより会議を開きます。     ───────────────────────       ◎ 議案等に対する質疑     ─────────────────────── 2 ◯議長(三橋一三) 議案第一号から議案第十八号まで及び議案第二十号から議案第五十七号まで等を一括議題とし、質疑を行います。  質疑は議題外にわたらないように願います。  十六番花田栄介議員の発言を許可いたします。──花田議員。 3 ◯十六番(花田栄介) おはようございます。自民党の花田栄介であります。  まず初めに、議案第十八号「青森県若者定着奨学金返還支援基金条例案」、基金の設置目的等についてであります。  この若者定着奨学金返還支援制度は、一般質問でも取り上げられておりましたが、若者の県内定着に関しましては、私自身、若い世代の思いを伝えるべく、これまでも若者に焦点を当てて、雇用の創出、拡大等、そういった質問をし、要望を図ってまいりました。  今、県の人口は、年々減少しているところでありまして、一番多かったときが一九八三年の百五十二万九千人の人口がありました。それが年々人口が減ってきておりまして、現在、最も直近の二月の推計値では百二十一万六千三百八十六人となっております。最近の流れですと、一年に大体一万数千人ぐらいずつ人口が減ってきているところであります。  これを解決していくためには、これから話をさせていただきます議案第十八号の若者定着、こういったところが非常にキーになってくるのではないかと思っております。  そこで、何点か、以下質問をさせていただきます。  まずは、新設の基金ということでありますので、基金の設置目的と若者定着奨学金返還支援事業により期待される効果についてお伺いいたします。 4 ◯議長(三橋一三) 柏木副知事。 5 ◯副知事(柏木 司) おはようございます。私からお答え申し上げますのは、基金の設置目的と期待される効果でございますが、青森県若者定着奨学金返還支援基金は、大学等を卒業して県内に定着する若者の奨学金の返還につきまして、県と県内企業等が連携して支援する若者定着奨学金返還支援事業の経費に充てることを目的に設置するものでございます。  本事業は、その趣旨に賛同して、県と協同して資金を拠出するあおもり若者定着サポート企業に正規雇用で就職した若者の奨学金につきまして、県内で就業及び居住して三年経過時に支援額の半分を、六年経過時に残りの半分を支援する仕組みを想定しており、若者の県内定着と産業人財の確保はもとより、若者の早期離職の抑止にもつながるものと考えています。  加えて、本人が返還していくべき額の半分程度を繰上げ返還する形で支援することによりまして、結婚、子育て期の経済的負担の軽減を図ることとしています。  また、あおもり働き方改革推進企業などの認証取得企業に優遇措置を講じることも検討しており、雇用環境の整備など若者定着に向けた企業の取組の底上げや、本制度への参画を通じた学生や保護者等への認知度向上により選ばれる企業が増加し、県内就職率が向上することも期待しているところでございます。 6 ◯議長(三橋一三) 花田議員。
    7 ◯十六番(花田栄介) ありがとうございました。ただいまの副知事の御答弁で、若者にとっては、結婚、子育て期の経済的負担が軽減されるということ、また、企業にとっては、この制度に参画することで人財の確保ですとか、早期離職の抑止の効果等が期待されるということでありました。多くの業種で人財不足が深刻化している状況にありますので、企業の関心も非常に高いことと思われます。  そこで、質問でございますが、若者定着奨学金返還支援事業の対象となる企業等についてお伺いいたします。 8 ◯議長(三橋一三) 企画政策部長。 9 ◯企画政策部長(東 直樹) 本事業の対象となるあおもり若者定着サポート企業は、地方公共団体などの公共法人を除く幅広い業種の法人、団体または個人事業者で、大学生等の採用に関する権限がある事業所を青森県内に有するか、誘致企業など勤務地が原則として青森県内に限定される形態での採用を行う企業等を想定しています。  加えて、本制度に応募した若者を採用する場合には、県内定着の促進につながるよう、正規雇用で六年以上雇用する意思があることや、県と協同で資金の拠出を行うなど、県と連携して若者への支援を行うことを要件として設定することとしています。 10 ◯議長(三橋一三) 花田議員。 11 ◯十六番(花田栄介) ありがとうございました。幾つか要件があるという御答弁でございましたが、幅広い業種の企業が対象になるということは、大事な視点であると思います。  それでは次に、企業等とどのように連携して返還を支援するのかについてお伺いいたします。 12 ◯議長(三橋一三) 企画政策部長。 13 ◯企画政策部長(東 直樹) 返還支援に当たっては、令和四年度に県が行うあおもり若者定着サポート企業の募集に際し、企業等から支援額及び支援予定人数を県に申請していただき、県は、それらの情報を新たに構築する公式サイトに掲載することなどを通じて、若者等にサポート企業をPRすることとしています。  若者がサポート企業に就職した後は、県内での就業及び居住の要件を満たして三年経過したときに支援額の半分を、六年経過時に残りの半分をそれぞれ県とサポート企業が同額ずつ負担して、奨学金貸与機関に繰上げ返還する形で支援していくこととしています。 14 ◯議長(三橋一三) 花田議員。 15 ◯十六番(花田栄介) 若者にとりましては、あおもり若者定着サポート企業の積極的な姿勢が伝わり、企業のイメージアップにもつながっていくことになると思いますので、とても効果的な連携の内容になっているのではないかと思います。  一方で、企業が資金を拠出する以上、人財確保ですとか、若者の定着の成果に着実につながっていくということが非常に重要になってまいります。また、若者や親御様の関心が非常に高い取組でもあると思いますので、そこは企業としっかりと連携して取り組んでいただきたいと思います。  次に、議案第二十六号「公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例案」、改正の概要等についてであります。  皆様も御承知のこととは思いますが、青森県は、人口十万人当たりの公衆浴場数が二十三・五か所と全国で一番多い県ということでございます。全国平均は二・八か所ということであり、二十か所を超えている県も青森県のみと、公衆浴場というのは、我々県民にとって非常に身近なものであろうと思います。  今回、この公衆浴場に関連する条例改正があるということでありますので、まずは、今回の条例改正の概要についてお伺いいたします。 16 ◯議長(三橋一三) 健康福祉部長。 17 ◯健康福祉部長(奈須下 淳) 公衆浴場法施行条例は、公衆浴場法の規定により、公衆浴場の配置基準や公衆浴場を営む事業者が講じなければならない入浴者の衛生及び風紀に必要な措置の基準を定めたものであり、混浴については、原則禁止とした上で、十歳未満の者を例外としています。  この規定は、これまで、子供の発育状況や国の通知、他県の状況を参考として定めてきたところですが、今回は、国の通知が改正されたことを踏まえ、混浴禁止の例外とする年齢を十歳未満から七歳未満に改正するものです。 18 ◯議長(三橋一三) 花田議員。 19 ◯十六番(花田栄介) ただいまの御答弁で国の改正に伴ってということで、混浴の制限の例外となる者の年齢を七歳未満に引き下げるということでございましたが、今回、七歳未満に引き下げることとした経緯についてお伺いいたします。 20 ◯議長(三橋一三) 健康福祉部長。 21 ◯健康福祉部長(奈須下 淳) 厚生労働省では、衛生管理の指導に当たっての指針となる公衆浴場における衛生等管理要領を定めており、その要領が令和二年十二月に改正され、混浴制限年齢の目安が十歳以上から七歳以上に引き下げられました。  今回の改正は、厚生労働科学特別研究事業「子どもの発育発達と公衆浴場における混浴年齢に関する研究」において、成人が考える子供の混浴を禁止とすべき年齢や、子供が恥ずかしいと思い始めた年齢、公衆浴場事業者が考える混浴を禁止とすべき年齢等の調査項目に対する回答結果を踏まえたものとなっています。  国の要領改正の趣旨を踏まえ、本県においても、混浴の制限の例外となる者の年齢を七歳未満に引き下げることが適当であると考え、条例改正を行うこととしたところです。 22 ◯議長(三橋一三) 花田議員。 23 ◯十六番(花田栄介) 今回の改正は、子供がいる家庭を中心に、広く県民に関係するものだと思います。そもそも、混浴の制限の例外となる年齢が定められているということを知らない方もいるかもしれません。今回の改正内容につきましては、県民に対して広く周知されることが大切だと思いますので、今後の周知、広報について、しっかりと対応してくださいますよう、よろしくお願い申し上げます。  次に、議案第二十七号「青森県後期高齢者医療財政安定化基金条例の一部を改正する条例案」、改正の概要等についてであります。  本県をはじめ、我が国では高齢化が進み、医療費が増加傾向にありますが、今後、団塊の世代の方々が後期高齢者医療制度に加入するということになってまいりますと、ますます医療費が増大してくるということになりますので、後期高齢者医療制度をいかにして安定的に運営していくかということは、非常に大きな課題であると認識しているところでございます。  そこで、まずは、今回、条例が改正される後期高齢者医療財政安定化基金、この基金の概要についてお伺いいたします。 24 ◯議長(三橋一三) 健康福祉部長。 25 ◯健康福祉部長(奈須下 淳) 青森県後期高齢者医療財政安定化基金は、後期高齢者医療制度の運用に当たって、予期しない事情による医療給付費の増加や、保険料収入の不足による財源不足があった場合、または保険料増加の抑制を図る必要がある場合に、同制度の運営主体である青森県後期高齢者医療広域連合に対して、交付金を交付、貸付けする事業の財源に充てるため、平成二十年度から県に設置しています。  この基金の積立てに当たっては、国、県、広域連合が三分の一ずつ拠出することとなっています。 26 ◯議長(三橋一三) 花田議員。 27 ◯十六番(花田栄介) 予期しない事情による医療給付費の増加等に対応するために基金が重要な役割を果たしているということがよく分かりました。  今回の基金に関する条例改正は、どのような内容であるのかお伺いいたします。 28 ◯議長(三橋一三) 健康福祉部長。 29 ◯健康福祉部長(奈須下 淳) 後期高齢者医療制度の運用に当たっては、今後、団塊の世代の後期高齢者医療制度への加入等により、医療給付費がますます増加することが見込まれています。  これに伴い、予期しない事情による医療給付費の増加や、保険料収入の不足による財源不足に備えるため、令和七年度までに約八億七千二百万円を目標として基金を積み立てる必要があるものと考えています。  基金の積立てに当たっては、医療給付費の総額に、条例で定める拠出率を乗じて基金積立額を算定することとなっており、今回、この拠出率を十万分の二十二に改め、目標とする基金残高まで、今後四年間で積立てを行うこととするものです。 30 ◯議長(三橋一三) 花田議員。 31 ◯十六番(花田栄介) 団塊の世代の後期高齢者医療制度への加入等により、今後、制度の安定的な運営を確保するために、ますます基金の重要性が高まっていくものと思います。本県の後期高齢者医療制度の運営は、県内の全市町村が加入する青森県後期高齢者医療広域連合が担っているということでありましたけれども、県としましても、後期高齢者の方々が安心して医療を受けられるように、御答弁の中でも十万分の二十二を乗じてという話がありましたが、そういったことをやっていただきながら、引き続き、万全な対応をお願いしたいと思います。  次に、議案第三十号「青森県国営土地改良事業負担金等徴収条例の一部を改正する条例案」、改正の概要等についてであります。  土地改良事業に関しましては、昨年六月の一般質問でも私自身質問をさせていただきましたが、私は、本県の農業を持続的に成長させていくためには、農業者の担い手育成などのソフト面の対策はもちろんのこと、生産性向上のための基盤整備や農産物の安定的な生産を可能にする農業水利施設の整備、近年、多発化、激甚化している豪雨災害等から農村地域を守るための防災・減災対策などの土地改良事業の推進が一層重要になってきていると考えているところです。  今回の条例案の提案理由に、国営浅瀬石川二期土地改良事業に係る負担金の額を定めるとありますが、まずは、今回の条例改正の内容についてお伺いいたします。 32 ◯議長(三橋一三) 農林水産部長。 33 ◯農林水産部長(赤平次郎) 本条例は、国営土地改良事業の負担金と、受益地を事業完了後八年以内に転用した場合の特別徴収金を県が農業者から徴収することについて、対象となる事業ごとに規定しているものです。  今回の改正は、負担金の額及び特別徴収金を規定する条項に、令和三年度に着手した国営浅瀬石川二期土地改良事業を追加するとともに、農業者からの負担金の徴収が終了した国営事業に関する記載を削除する内容となっております。 34 ◯議長(三橋一三) 花田議員。 35 ◯十六番(花田栄介) 令和三年度に着手しました国営浅瀬石川二期土地改良事業を追加するなどの改正ということでございました。  それでは次に、国営浅瀬石川二期土地改良事業の事業内容と農家負担についてお伺いいたします。 36 ◯議長(三橋一三) 農林水産部長。 37 ◯農林水産部長(赤平次郎) 国営浅瀬石川二期土地改良事業は、昭和五十年度から平成七年度にかけて、国営浅瀬石川土地改良事業等により造成された二庄内ダム、頭首工、揚排水機場等農業水利施設の老朽化が進んだため、国が令和三年度から令和十八年度にかけて施設の改修及び統廃合を行うもので、総事業費は四百十億円、関係市町村は、黒石市ほか三市三町一村、総受益面積は七千八百三十九ヘクタールとなっております。  本事業における農家の負担割合は、施設の種類や受益面積等により異なっておりまして、例えば二庄内ダムについては二%、温湯頭首工については六%などとなっています。これにより、農家負担の対象となる施設の合計負担額は約十五億四千万円で、対象事業費三百七十一億五千九百万円に対して、約四%となっております。 38 ◯議長(三橋一三) 花田議員。 39 ◯十六番(花田栄介) 既に整備した農業水利施設等老朽化対策が中心であるということを理解いたしました。  本地区は、浅瀬石川流域を中心とした農業地帯であり、水稲を中心とした米どころであるということ、また、野菜やリンゴを組み合わせた複合経営が展開されているということを伺っております。  本事業で老朽化が進行した施設の改修や耐震化のための施設整備を行い、農業用水の安定供給と排水機能の維持等を図ることで、農業生産性の向上と農業経営の安定につながることを期待しております。  また、今回の国営浅瀬石川二期土地改良事業で実施する施設以外にも、県内には多くの土地改良施設があるものと思われます。早い時期に整備したものは老朽化も進んでいるものもあると思います。土地改良事業農村整備事業は、極めて必要性が高い事業であると考えておりますので、県内各地の土地改良事業で整備した施設の老朽化対策につきましては、引き続き、県としても御尽力をお願いいたします。  最後になりますが、議案第四十四号から議案第五十一号まで「権利の放棄の件」、県立中央病院過年度医業未収金の対策についてであります。  令和二年度から続く新型コロナウイルス感染症の影響によりまして、県立中央病院においても、入院患者の減少、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策など、様々な影響を受けているものと思われます。また、新型コロナウイルス感染症の影響により、経済的な理由で診療費を支払うことが困難な患者さんが増加することも考えられます。  そこで、まずは、この過年度医業未収金の内容についてお伺いいたします。 40 ◯議長(三橋一三) 病院局長。 41 ◯病院局長(嶋谷嘉英) 県立中央病院の令和二年度末における過年度医業未収金は、約一億七千四百二十万円となっており、前年度末に比べて約二千二百二十万円減少しています。  未収金の内訳については、患者さんの自己負担分の未払いによるものがほぼ全てであり、入院分が約八割、外来分が約二割となっています。  未払いの理由としては、収入が安定せず、経済的に困窮しているといったケースだけではなく、収入はあるものの、病院への支払いがされていないケースも見受けられます。 42 ◯議長(三橋一三) 花田議員。 43 ◯十六番(花田栄介) 県立中央病院の未収金は減少傾向にありますが、経済的な理由などで未収金が発生しているケースも見受けられるということで理解いたしました。  次に、本定例会に県立中央病院過年度医業未収金の権利の放棄の件に関する議案が計八件上程されていますが、今回の診療費の請求権を放棄するに至った経緯についてお伺いいたします。 44 ◯議長(三橋一三) 病院局長。 45 ◯病院局長(嶋谷嘉英) 病院局では、将来にわたり回収が困難と見込まれる債権について、不納欠損処分を適切に実施するため、権利放棄による不納欠損処分の基準及び手続に関する要領を策定しております。  当該要領においては、消滅時効に係る期間が経過し、債務者等の所在が不明で、時効の援用が確認できないとき、また、債務者等が死亡し、一定の親族に相続する者がいないとき等に、弁護士等の意見を聴いた上で、青森県病院局債権管理審査会で権利放棄が適当と認められたものについて、議会の議決により権利放棄を行うこととしています。  今回、権利放棄を提案している八件、約四百五十六万円の診療費は、全て患者本人が死亡するとともに、法定相続人が相続放棄し、診療費の回収ができない状況となったものです。  病院局としては、これらの診療費について、要領に規定する基準及び手続に従って審査を行った結果、不納欠損処分が妥当であると認められたことから、本定例会に権利放棄するための議案を上程し、御審議いただいているところです。 46 ◯議長(三橋一三) 花田議員。 47 ◯十六番(花田栄介) ありがとうございました。患者さんがお亡くなりになり、また、相続人の方も相続放棄された事案につきまして、弁護士の方の意見も踏まえ、審査されたもので、やむを得ないものと思います。  一方で、先ほどの答弁の中にもありましたが、未収金が一億円少々ということで、二千二百万円の未収金が減ってきたということで非常に努力なされた結果かとは思うのでありますが、未収金が若干多いという状況につきましては、病院経営上、あまり好ましい状況とは言えませんので、健全な経営をしていくためにも、未収金の対策というのはしっかりと取り組んでいかなくてはいけないと考えます。  そこで、過年度医業未収金縮減及び回収のために、どのような取組を行っているのかお伺いいたします。 48 ◯議長(三橋一三) 病院局長。 49 ◯病院局長(嶋谷嘉英) 未収金の縮減及び回収に向けては、まず、入院が決まった時点において、高額療養費の現物給付制度や出産一時金直接支払い制度などの各種制度について説明を行い、未収金の発生防止に努めています。  また、請求書の発行後、一定期間経過しても入金のない場合には、文書や電話により早期の納入を促すほか、未収金の整理業務等について、知識、経験を有する嘱託職員二名を配置し、直接訪問しての徴収を実施しています。  さらに、未収金が高額な患者さんについては、分割による入金方法の相談に応じるなど、きめ細かな対応に努めています。  一方で、悪質と思われるケースについては、民事訴訟法に基づく支払い督促等の法的措置にも取り組んでいるところです。 50 ◯議長(三橋一三) 花田議員。 51 ◯十六番(花田栄介) 県立中央病院におかれましては、新型コロナウイルス感染症への対策など、様々対応することがあると思いますが、こうした医業未収金の対策など、日々の地道な取組があってこそ、安定的な病院経営ができるものと思っておりますので、引き続き、しっかりと取り組んでいただきたく思います。  以上で質問を終わります。 52 ◯議長(三橋一三) 執行部を入れ替えます。  二十一番今博議員の発言を許可いたします。──今議員。 53 ◯二十一番(今 博) 立憲民主党の今博でございます。質疑を行いたいと思います。  まず最初、議案第二十二号「職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例案」、職員の服務の宣誓についてであります。  第一点は、今回の主な改正内容について伺いたいと思います。 54 ◯議長(三橋一三) 総務部長。 55 ◯総務部長(小谷知也) 国におきましては、デジタル時代に向けた規制・制度見直しの一環として、内部手続を含めた全手続に係る書面主義、押印原則、対面主義に関する規制、制度や慣行の見直しに取り組んでいるところでございます。県におきましても、国の動向を踏まえ、見直しを進めており、根拠が法令等にあるものや、本人確認のための代替手段がないもの等を除いては、押印等の見直しを検討しているところでございます。  職員の服務の宣誓については、押印等の根拠が条例であることから、改めてその必要性を見直したところであり、今般、国と同様に、宣誓書への氏名の自署及び押印を要しないこととするものでございます。 56 ◯議長(三橋一三) 今議員。 57 ◯二十一番(今 博) 執行部からの御説明は、職員の服務の宣誓について、宣誓書への氏名の自署及び押印を要しないこととするものであるという御説明をいただいております。  そこでまず、この宣誓書がどういう内容なのか、ちょっと読み上げて御紹介したいと思います。  宣誓書。「私は、ここに、主権が国民に存することを認める日本国憲法を尊重し、且つ、擁護することを固く誓います。私は、地方自治の本旨を体するとともに公務を民主的且つ能率的に運営すべき責務を深く自覚し、全体の奉仕者として誠実且つ公正に職務を執行することを固く誓います」。日付と自署と印鑑を押すこと、これが現在の、改正前の宣誓書の仕組みでございます。  確認させてもらいますが、今回の改正によると、県職員の服務の宣誓には押印はしなくてもよい。そして、署名についても自署でなくてもよい。例えばパソコンで打つのでもよいと理解してよろしいのでしょうか。
    58 ◯議長(三橋一三) 総務部長。 59 ◯総務部長(小谷知也) 御指摘のとおり、条例改正後は、パソコンを使用して、氏名を宣誓書に記載することも可能となります。 60 ◯議長(三橋一三) 今議員。 61 ◯二十一番(今 博) そうすると、本人がパソコンで打ったか、あるいはほかの人に頼んでパソコンで打たせることも可能ですね。その可能性は十分認識した上での御回答でしょうか。 62 ◯議長(三橋一三) 総務部長。 63 ◯総務部長(小谷知也) 改正後の宣誓書ということを前提にお話を申し上げますが、あくまでも宣誓書は、自ら宣誓し、固くお誓い申し上げるというものでございます。本人がそのことを自覚し、提出するものであるという行為の中で、本人確認というものが当然発生いたします。条例の改正後でありましても、所属長に対し、宣誓書を自ら提出するということが必要になりますので、本人であることの確認は、その場面においてなすことが可能になるということでございます。 64 ◯議長(三橋一三) 今議員。 65 ◯二十一番(今 博) 大事な質問なんですが、この宣誓書は、公文書として取り扱われるものなのかどうかお聞かせ願います。 66 ◯議長(三橋一三) 総務部長。 67 ◯総務部長(小谷知也) 公文書に該当いたします。 68 ◯議長(三橋一三) 今議員。 69 ◯二十一番(今 博) 公文書であるということは、非常に重要な書類だということですね。  そこで、青山副知事にお尋ねしますが、この宣誓書は、上司あるいは三村知事あるいは百二十一万人の県民、誰に対して約束することになるのか御答弁をいただきたいと思います。 70 ◯議長(三橋一三) 青山副知事。 71 ◯副知事(青山祐治) 職員としての服務上の義務は、職員に採用された時点で、宣誓の有無や方法にかかわらず、当然に課せられるものです。  一方、服務の宣誓は、職員に、この服務上の義務を負うことを自覚させるために行うものであり、職員が全体の奉仕者として、県民の皆様のために誠実かつ公正に職務執行することを自ら固く誓うものであると認識しております。 72 ◯議長(三橋一三) 今議員。 73 ◯二十一番(今 博) 私は、県民が主役という大きな政治の流れの中で、まさに県職員が全体の奉仕者であれば、県民に対する契約、約束だと思っております。  それで、次に、改めて基本的な質問をさせていただきますが、職員の服務の宣誓書において、改正前は押印と自署がなぜ必要であったのか、昭和二十六年、私が生まれた年でありますが、その改正の中でしなければならなかった理由について、これまでの見解をお聞かせいただきたいと思います。 74 ◯議長(三橋一三) 総務部長。 75 ◯総務部長(小谷知也) 現行の条例が制定されました昭和二十六年当時といいますのは、氏名の自署や押印をするという行為が、ある種当たり前だと、当然だと考えられていた時代かと思います。一方、現在は、パソコンの急速な普及でありますとか、デジタル化の進展、さらには社会情勢の変化、人々の物の考え方の変化ということもあり、そうしたものを活用するということも可能な状況になっているのではないかと考えているところでございます。 76 ◯議長(三橋一三) 今議員。 77 ◯二十一番(今 博) 総務部長の御回答だと、長年の慣例でこれまでやってきたんだけれども、デジタル化、煩雑化も含めて改正すべきだと。しかしながら、私が先ほど宣誓書を読み上げたとおり、中身によっては本人自らの意思を強く表明するものであるからこそ、この押印と署名は大変重要なことだと思っております。  令和二年七月七日付、令和三年三月十七日付の総務省からの各都道府県総務部への通知により、青森県でも書面規制、押印、対面規制の見直しについて、文書を受けての改正の動きだと思っております。国からは、適切に御対応してくださいとのこと。強制する指示ではなく、令和二年六月十九日の内閣府、法務省、経産省作成の押印についてのQ&Aにも、押印についても原則として不要とするとのこと、これはまた、強制力を持たないものであると、総務省は、地方自治法二百四十五条の四第一項等、技術的助言に基づくものと記載しております。当然総務部長は、よく御存知だと思います。  さらに、県職員との宣誓書は、先ほど申し上げたように、極めて重要な県民との契約であり、ほかの行政事務の煩雑解消、デジタル化などの意味合いは全くなく、自らの責任感、思い、覚悟を書面に自らの手によって証明することは、公人としてとても大事なことであると私は考えております。パソコンで誰が作成したか分からない署名は、全く日本人の伝統文化としての価値を否定するものであると思うわけであります。  そこで、服務の宣誓は、県職員としての責任を自らに課するものであり、職員に宣誓書への本人自筆での署名及び押印をさせるべきと考えるが、県の見解を伺いたいと思います。 78 ◯議長(三橋一三) 総務部長。 79 ◯総務部長(小谷知也) 繰り返しになりますが、職員の服務の宣誓は、新たに採用された職員に、今後、公務員としての服務上の義務を負うことを自覚させるために行うものでございますが、服務上の義務は、職員に採用された時点で、宣誓の有無や方法にかかわらず、当然に課されるものでございます。したがいまして、職員にこの服務上の義務を自覚させる手段として、必ずしも氏名の自署や押印まで求める必要はないのではないかと考えているところでございます。 80 ◯議長(三橋一三) 今議員。 81 ◯二十一番(今 博) 私は、宣誓書の重要さを先ほど来申し上げております。宅急便や郵便局さんが荷物あるいは郵便物を運んできて、サイン、押印するのとは別の話であって、これこそしっかりと残して、宣誓書には県職員自らの心を込めた署名と押印をすることを私は求めたいと思います。  納得できませんが、もう一度、お伺いしますが、青山副知事、どうですか。書いたほうがいいんじゃないですか。書かせたほうがいいんじゃないですか。県執行部のトップとしてお答えください。 82 ◯議長(三橋一三) 青山副知事。 83 ◯副知事(青山祐治) 先ほど総務部長からも御答弁いたしましたが、服務の宣誓は、あくまで職員服務上の義務を負うことを自覚させるために行うものであり、契約行為のように相手方は存在いたしません。したがいまして、繰り返しになりますが、職員が全体の奉仕者として、県民の皆様のために誠実かつ公正に職務執行することを自ら固く誓うものであると認識しております。 84 ◯議長(三橋一三) 今議員。 85 ◯二十一番(今 博) 戦国時代、豊臣秀吉が国家統一のために、それぞれの大名、城主へ、豊臣家につくのか、敵として刃向かうのか意向を聞く手段として、手紙(当時の公文書)を豊臣秀吉が自筆で全国に出したそうです。その中で、何者かによって伊達政宗の豊臣家へ造反する裏切りの手紙が発見されました。早速、豊臣秀吉から大坂城へ登城を求められ、伊達政宗は、これまでと覚悟したそうであります。  豊臣秀吉が証拠の手紙を見せ、自筆であること、押印である、昔で言えば花押ですね。政宗の自筆だと言って、まさに切腹の檄が飛ぶ寸前に、政宗は思い切った策でその場を逃れることができたそうであります。  なぜか。政宗は、秀吉にこう言ったそうです。私の手紙は、確かにサイン(自筆)であって、花押も本人のものと言われればそうだが、私は手紙の真実性をさらに高めるために、慎重には慎重にと誰にも知られない秘密の策を取っている。それは、自分は花押の中に針で小さな穴を必ず入れていると。秀吉が疑っている手紙は、私の意向を書いたものではないと言い放ち、秀吉も手元の手紙に穴が空いていないのを確認して、政宗を許したという逸話がございます。有名な公文書のやり取りの話を紹介させてもらいました。歴史的にもそれだけ自筆、押印(花押)はとても大事だ、そのことを示す公文書の事例であったということです。  ぜひ今回の条例案は白紙に戻し、再検討していただきたいと思います。これこそ日本人、日本、大和民族の世界文化遺産だと私は思っております。  次に、議案第三十九号「県公安委員会の委員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例案」です。  本定例会に提出された県公安委員会の委員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例は、県の押印見直し基本方針等において、各種行政手続における押印等の見直しを行うこととされたことを踏まえ、新たに公安委員になった者の服務の宣誓の実施方法を変更し、宣誓書への署名と押印を要しないこととするためのものとのことであります。  公安委員の責務は、他の一般公務員と比べて非常に重いものがあります。私としては、その重責を担う公安委員になるという決意表明のためにも、宣誓書への署名と押印は必要と考えますが、公安委員が服務の宣誓をする際、宣誓書への本人自筆での署名、押印は必要と考えるが、県警察の見解について伺いたいと思います。 86 ◯議長(三橋一三) 警察本部長。 87 ◯警察本部長(櫻井美香) 県公安委員会の委員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例案につきましては、令和二年四月に行われた内閣府規制改革推進会議において、書面への押印を要する手続等について規制の見直しを行うとされたこと、また、令和三年三月に、県から、地方公共団体における押印見直しマニュアルを踏まえ、押印見直しの取組を進めていく、各委員会等においても、押印見直しに係る取組について検討を依頼するとの通知を受けたことなどを踏まえまして、検討した結果、県職員の服務の宣誓に関する条例と同様、新たに県公安委員会委員になる委員に係る宣誓書において、必ずしも署名、押印を要しないこととしたものであります。 88 ◯議長(三橋一三) 今議員。 89 ◯二十一番(今 博) このことについても、とても残念であります。  公安委員の宣誓書もまたすばらしい言葉を国民に投げかけております。御紹介させてもらいます。  「私は、青森県公安委員会の委員に任命されることを心から光栄とし、日本国憲法及び法律を擁護し、命令条例及び規則を遵守し、何者をも恐れず何者をも憎まず、良心に従って公正に職務を遂行することを厳粛に誓います」。日付と署名を自筆で書いて、押印であります。一応、御紹介をさせてもらいました。  次に、議案第三十六号「青森県学校職員定数条例の一部を改正する条例案」、学校職員定数の状況についてであります。  まず第一点、青森県学校職員定数条例の一部改正の概要について伺いたいと思います。 90 ◯議長(三橋一三) 教育長。 91 ◯教育長(和嶋延寿) 公立学校の教職員定数は、小・中学校及び特別支援学校の小・中学部にあっては、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に基づき、児童生徒数から算出される学級数などから算定し、また、高等学校及び特別支援学校の高等部にあっては、公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律に基づき、収容定員などから算定し、県の条例で定めているところです。  今回の一部改正は、令和四年度の定数に改めるものであり、小・中学校及び県立学校の合計は一万千三百七十五人で、令和三年度と比較して、百八十八人の減となっております。その内訳は、小学校は、四千六百五十六人で三十三人の減、中学校は、二千九百七十六人で四十一人の減、高等学校は、二千五百二十七人で百十六人の減、特別支援学校は、千二百十六人で二人の増となっております。 92 ◯議長(三橋一三) 今議員。 93 ◯二十一番(今 博) 百八十八名の減ということです。  私は、高校再編の議論の中で、それぞれの地域の人たちが学校をなくしたくないという思いが非常に強かったんですが、残念ながら再編は進んでおります。と同時に、その再編に伴った学校職員、教師の削減も当然そのような流れになるのかなという思いはありましたが、ここで一度、踏ん張ってみたいなという思いで今日は質問したいんですが、私は、教職員定数は、今回削減すべきではないと思います。  その理由は、最近、特に顕著に教職員の仕事の量の増加、子供たちに時間を費やすだけでなく、部活、PTAとの様々な課題への対応、新たな人事評価へのストレス等々、テレビではこの問題に視点を当て、今、教育事情の改善を明白に求めております。優秀な教職員の人財を学校再編、少子化だけの理由で切り捨てるのではなく、それをいかに活用し、教職員にゆとりを持って仕事に集中させるかが教育庁としての大きな使命ではないでしょうか。  和嶋教育長は一般質問で、安藤議員の教職員の人事評価制度の再質問で、この制度の根拠に、教師にも豊かな人生生活をしてほしい、それがひいては子供たちの豊かさにつながると御本人の思いを伝えられました。公平公正に確かに人事評価で給与へ反映させることも大事ですが、お金以上に大事なものが教育界に、教育者にも与えることが必要ではないかと思います。教職員にも大事な時間を与えてほしいと思います。県の学校における働き方改革プランにもその趣旨は明記されていると思います。  そこで、教職員定数は削減すべきではないと考えるが、県教育委員会の見解を伺いたいと思います。 94 ◯議長(三橋一三) 教育長。 95 ◯教育長(和嶋延寿) 教職員定数は、いわゆる義務標準法及び高校標準法に基づき算定しているため、教職員定数の充実については、第一義的には国の責任において実施されるべきものと考えております。  このため、県教育委員会では、これまでも全国都道府県教育長協議会を通じて、教職員体制を整備し、子供たちの学習、生活の両面の成長を図る観点から、小学校の三十五人以下学級の計画的な整備はもとより、中学校の三十五人以下学級の早期実現に加え、学校種を問わず、ますます多様化、複雑化する教育課題への対応や、未来の日本を支える人材を育成するため、指導方法の工夫改善等に向けた教職員加配定数の改善、充実について要望しております。  なお、小・中学校においては、きめ細かな学習指導や生活指導等を行うため、あおもりっ子育みプラン21を実施し、本県独自に少人数学級編制に取り組んでいるところであり、今後も国の動向を踏まえながら、各校種における教職員配置の充実を図っていきます。 96 ◯議長(三橋一三) 今議員。 97 ◯二十一番(今 博) 次に、議案第十八号「青森県若者定着奨学金返還支援基金条例案」、若者定着奨学金返還支援事業の内容等についてであります。内容、概要については、一般質問の場でも、また、先ほど花田議員の質問でも御答弁いただきましたので、私からは別の視点から何点か質問させていただきたいと思います。  新規事業とのことですが、概要、内容の説明から、すばらしい事業、制度だなと感じました。本県でももっと早くこの事業を展開していただければ、それなりの効果も現れていたのではないかと思います。他の都道府県では、本県に先駆けてこの事業、制度を実行、展開しているものと思います。  そこで、奨学金返還支援制度の全国の導入状況について伺いたいと思います。 98 ◯議長(三橋一三) 企画政策部長。 99 ◯企画政策部長(東 直樹) 国が昨年実施した調査によると、生活困窮世帯等を対象とした大学入学時奨学金を平成二十八年度から独自に実施している本県を含め、全国で三十三府県が導入しています。  若者の定着や産業人財の確保を目的とした支援については、東北では、本県と宮城県を除く四県で実施されています。 100 ◯議長(三橋一三) 今議員。 101 ◯二十一番(今 博) それだけの多くの都道府県がこれまで様々なトライをしながら、この制度を運営してきていると思います。それを前提に、当然この事業を構築するに当たっては、他都道府県の導入効果や課題などについても情報を集め、十分に検討された結果、これだったらいけると判断されて、今定例会に基金を新設するための条例案を提案されたことだと思います。  そこで、若者定着奨学金返還支援事業を実施するに至った経緯について、まずお伺いしたいと思います。 102 ◯議長(三橋一三) 企画政策部長。 103 ◯企画政策部長(東 直樹) 人口減少と地元産業界の人財確保が厳しさを増す中、県では、若者の定着・還流促進及び産業人財確保を目的とした奨学金返還支援について、他県の事例や地元産業界の意向等を踏まえながら、本県の実情に沿った実現可能な在り方等について、検討を進めてきました。  今年度、県内企業等を対象に、これまでの検討内容を踏まえた制度案を提示した上で、活用の意向を調査したところ、活用したい、または条件が合えば活用したいとした企業等が回答者の六割を超えて、加えて、コロナ禍を背景として、若者の地元就職、地方回帰への関心が高まっており、若者の定着を一層促進する好機であることなどを踏まえ、本事業を実施することとしたものです。 104 ◯議長(三橋一三) 今議員。 105 ◯二十一番(今 博) 次に、制度運用上、募集、登録、管理で特筆すべき点があれば、全体イメージとして御紹介いただきたいと思います。 106 ◯議長(三橋一三) 企画政策部長。 107 ◯企画政策部長(東 直樹) 何点かお答えしたいと思います。  まず、当該事業については、令和四年度、来年度、大学四年生等になる学生等を対象としております。したがいまして、事業実施に当たっては、運用開始まであまり時間がありませんので、しっかりとした検討を進め、要綱等を制定し、支援対象となる若者やあおもり若者定着サポート企業を募集したいと思います。他県の事例では、やはり事前にどれくらいPRできるかがポイントだと伺っておりますので、その点に力を入れてやっていきたいと思います。  サポート企業については、本制度に登録後、県がこれからサイトを立ち上げますが、返還支援情報等を掲載することにより、若者や保護者の方々にPRしていきたいと思います。  次に、若者については、サポート企業が取り組む企業説明会等の情報を配信したものを受けて、若者とサポート企業のマッチング率の向上を図る運用を行うこととしております。 108 ◯議長(三橋一三) 今議員。 109 ◯二十一番(今 博) 次に、制度の運用に当たっては、新たな取組ゆえに様々なケースが起こり得ると考えます。私から何点か事例を挙げ、それぞれ県はどのように対応するかお伺いしたいと思います。  第一点は、奨学生が病気、他の理由により、途中で学校退学、中退した場合、奨学生とサポート企業の契約、権利関係はどうなるのでしょうか。 110 ◯議長(三橋一三) 企画政策部長。 111 ◯企画政策部長(東 直樹) 本制度は、大学等を卒業、修了し、サポート企業に就職した方を対象とするため、中途退学の場合は、原則として支給対象にはなりません。  ただし、大学卒業後、大学院に行きまして、その大学院を中退した方については、大学在学中に貸与を受けた奨学金が支援対象となります。 112 ◯議長(三橋一三) 今議員。 113 ◯二十一番(今 博) 次に、奨学生がサポート企業に就職し、三年・六年より前に退職した場合は同様にどうなるのか、法的手続が必要なのか、奨学生への取扱いはどうなるのか伺います。 114 ◯議長(三橋一三) 企画政策部長。 115 ◯企画政策部長(東 直樹) 県内で一定期間就業、居住するという要件を満たす前に離職した場合には、原則として支援を受けられなくなるものと考えています。  ただし、本人の責めに帰さない事由、例えば倒産とか、事業縮小とかといった場合には、他県の事例も参考にしながら、制度の適切な運用について、引き続き、しっかりと検討していきたいと思います。 116 ◯議長(三橋一三) 今議員。 117 ◯二十一番(今 博) 次に、この制度の目的は、若者の県内定着、産業人材確保であるが、三年・六年以内に地元企業で働いていたが、東京本社への異動辞令で県内に住めなくなったらどうなりますか。 118 ◯議長(三橋一三) 企画政策部長。 119 ◯企画政策部長(東 直樹) 確かに議員御指摘のとおり、県内に勤めていて、例えば東京支社に異動を命ぜられる場合もあるかと思います。県内の就業と居住の両方を要件としていることから、やむを得ない事情により県外に転勤する場合には、他県の事例では、例えば一定の猶予期間を設けるということをしておりますので、そういった例も参考にしながら、制度の適切な設計、運用に努めていきたいと思います。 120 ◯議長(三橋一三) 今議員。 121 ◯二十一番(今 博) るる質問させてもらいましたが、また機会があれば質問したいと思っておりますが、疑問に思っている点をちょっと御紹介したいと思います。  一つは、奨学金の種類も複数あり、返還支援基金との関わり、運営上の課題はあるのか、サポート企業の職種の偏りや予定した企業数、寄附金が集まらなかった場合はどうなるのか、それから、奨学金返還支援基金を県の組織として運営するのか、新たな機関として設立するのかなど、いろいろ疑問がございますので、ぜひ御検討いただきたいと思います。
     今後、多くの課題を解決しながら、本来の目的である若者の県内定着・還流の促進及び産業人材の確保を図っていただきたいと思います。これからが正念場だと思っております。  青山副知事も御記憶があるかと思いますが、私は十年ほど前に、県議会議員当選後間もなく、今回の定例会で様々な賛否の意見、質問が交わされたあおもりクリエイトファンド事業を促進する提案をさせていただきました。結果として十一億円余りの負の遺産を抱え、責任の所在すら見いだせない結果となったことを非常に残念に思っております。事業の発想は大きなチャレンジとして評価されても、そのプロセスに課題があるとしたら修正しなければなりません。  新たなチャレンジはいつの時代にも大切なことです。県民からお預かりしている税金を投入する事業はなおさらです。リスク管理…… 122 ◯議長(三橋一三) 今議員に申し上げます。議題外にわたらないように、質疑は簡明に願います。 123 ◯二十一番(今 博) 議題の中身を説明していますので、話を最後まで聞いてください。  リスク管理、余念のない周到な準備が必要であり、もしものことを考え、それに対応する力、責任の明確さが必要であるということを今回の失敗で分かったと思います。だからこそ、質疑では、若者の奨学金返還支援事業に、これでもか、これでもかという想定課題を議論する必要があると思い、私なりに数項目質問させていただきました。  次に、議案第二十号「青森県職員定数条例の一部を改正する条例案」及び議案第三十七号「青森県三内丸山遺跡センター条例の一部を改正する条例案」についてです。  一つとして、青森県職員定数条例の主な改正内容について伺います。 124 ◯議長(三橋一三) 総務部長。 125 ◯総務部長(小谷知也) 今回の条例改正の内容は、教育委員会の職員定数を増やすものであり、具体的には、第八十回国民スポーツ大会に向けた競技力の向上を図るために、職員定数を十四人増やすほか、令和四年度から、世界遺産北海道・北東北の縄文遺跡群に関する事務を三内丸山遺跡センターにおいて行うことに伴い、職員定数を六人増やすものでございます。 126 ◯議長(三橋一三) 今議員。 127 ◯二十一番(今 博) 次に、北海道・北東北の縄文遺跡群に関する業務を教育委員会が所管することとした理由について伺いたいと思います。 128 ◯議長(三橋一三) 教育長。 129 ◯教育長(和嶋延寿) 北海道・北東北の縄文遺跡群に関する業務については、平成十八年四月に、教育委員会内に世界文化遺産登録推進プロジェクトチームが設置されたのが始まりであり、その後、県として、知事の直属の指揮下において、登録推進に向けた取組を一体的に推進する目的から、平成二十七年十一月に知事部局に組織が移管され、現在に至っております。  北海道・北東北の縄文遺跡群については、令和三年七月に世界文化遺産に登録され、今後は包括的保存管理計画に基づき、各構成資産の遺跡の保存、活用を図っていくことが求められることから、文化財保護を所管する教育委員会において、業務を行うこととしたものです。  具体的には、三内丸山遺跡センターにおいて、県内の各構成資産への指導、助言や縄文遺跡群の普及啓発に関する業務を行うほか、国、四道県及び関係団体等による会議の開催等を行っていきます。 130 ◯議長(三橋一三) 今議員。 131 ◯二十一番(今 博) そうしますと、現在の世界文化遺産登録推進室はなくなるということで理解してよろしいんでしょうか。 132 ◯議長(三橋一三) 総務部長。 133 ◯総務部長(小谷知也) おっしゃるとおりでございます。 134 ◯議長(三橋一三) 今議員。 135 ◯二十一番(今 博) そこで、これから第二の大きな目的、目標に向けて遂行する時期だと思います。世界文化遺産として、縄文の里として北海道、岩手県、秋田県と連携を取り、青森県に世界遺産国際センターを創設し、東北、北海道、日本のすばらしさを世界に発信する大がかりな事業が控えている中で、県を挙げての、県民を挙げての責務が待ち受けているはずだと私は思っております。  そこで、知事部局との連携にますます重要性が出てくると思いますが、教育長のお考えをお聞かせいただきたいと思います。 136 ◯議長(三橋一三) 教育長。 137 ◯教育長(和嶋延寿) 県教育委員会では、これまで、縄文遺跡群に関する知事部局との連携について、主に三内丸山遺跡センターにおいて、世界文化遺産登録推進室が実施する世界遺産講座やフォーラム等に協力して取り組んできたところです。  今後も、誘客促進や啓発など、知事部局の関係課等と適切に連携を図りながら、縄文遺跡群の活用の推進に取り組んでまいります。 138 ◯議長(三橋一三) 今議員。 139 ◯二十一番(今 博) よろしくお願いしたいと思います。  次に、議案第四十二号「青森県道路交通法関係手数料の徴収等に関する条例の一部を改正する条例案」についてです。  第一点、令和二年六月に改正された道路交通法の主な内容について伺います。 140 ◯議長(三橋一三) 警察本部長。 141 ◯警察本部長(櫻井美香) 令和二年六月に改正された道路交通法の主な内容は、高齢運転者対策の推進と運転免許の受験資格の見直しに関するものでございます。  まず、高齢運転者対策の推進につきましては、高齢運転者の運転操作の誤りに起因する交通事故防止対策として導入されたもので、七十五歳以上で一定の交通違反歴のある方は、従来の認知機能検査と高齢者講習に加えまして、運転技能検査を受検し、合格しなければ運転免許証の更新ができないこととされました。  次に、運転免許の受験資格の見直しにつきましては、少子化による運送事業者等のドライバー不足に対応するために受験資格が見直されたものです。具体的に申しますと、本来は、第二種免許及び大型自動車免許は、二十一歳以上かつ普通自動車免許等の保有歴が三年以上、中型自動車免許につきましては、二十歳以上かつ普通自動車免許等の保有歴が二年以上が受験資格であるところ、改正後は、特別な教習を修了し、十九歳以上かつ普通自動車免許等の保有歴が一年以上の方であれば、特例として、第二種免許、大型自動車免許及び中型自動車免許が受験できることとされたものであります。 142 ◯議長(三橋一三) 今議員。 143 ◯二十一番(今 博) しっかり周知をよろしくお願いしたいと思います。特に高齢者──私も高齢者ですが──にとっては、五月に施行される道路交通法ですので、各方面にしっかり周知していただきたいと思います。  最後ですが、議案第二十六号「公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例案」、改正の内容等についてです。  質問いたします。  混浴の制限の例外となる者の年齢は、これまでどのように変遷していったのか伺いたいと思います。  同時に、混浴の制限の例外となる者の年齢を七歳未満に引き下げることとした県の考え方について、併せてお伺いしたいと思います。 144 ◯議長(三橋一三) 健康福祉部長。 145 ◯健康福祉部長(奈須下 淳) まず、混浴の制限の例外となる者の年齢の変遷ですが、混浴の制限の例外となる者の年齢は、昭和二十四年の条例制定時には十二歳未満、その後、平成八年に十歳未満に改正しています。  また、今回、混浴の制限の例外となる者の年齢を七歳未満に引き下げることとした県の考え方についてですが、混浴の制限の例外となる年齢について、厚生労働省通知の公衆浴場における衛生等管理要領を踏まえて定めてきたところであり、その要領が令和二年十二月に改正され、混浴制限年齢の目安が十歳以上から七歳以上に引き下げられました。  今回の改正は、厚生労働科学特別研究事業「子どもの発育発達と公衆浴場における混浴年齢に関する研究」におきまして、成人が考える子供の混浴を禁止とすべき年齢や、子供が恥ずかしいと思い始めた年齢、公衆浴場事業者が考える混浴を禁止とすべき年齢などの調査項目に対する回答結果を踏まえたものとなっています。  国の要領改正の趣旨を踏まえ、本県におきましても、混浴の制限の例外となる者の年齢を七歳未満に引き下げることが適当であると考えまして、条例改正を行うこととしたものです。 146 ◯議長(三橋一三) 今議員。 147 ◯二十一番(今 博) あと三分ございますので、最後の質問をさせていただきますけれども、全国的に有名な酸ヶ湯温泉というのがありますね。実は、あそこは年齢制限なしの混浴形態になっておりまして、我々素人は、はてなと疑問を感じている人も多いと思いますが、この場合は例外の例外なのか、何かほかに法律、規則があるのか、ちょっと御存じでしたら最後に御紹介いただきたいと思うんですが。 148 ◯議長(三橋一三) 健康福祉部長。 149 ◯健康福祉部長(奈須下 淳) まず、酸ヶ湯温泉は、保健所設置市であります青森市の所管でありますことから、県としては、同温泉についてお答えする立場にはありませんが、旅館内の入浴施設につきましては、旅館業法によって公衆衛生上の見地から指導監督を受けますため、通常、公衆浴場法の適用はされないこととなっております。 150 ◯議長(三橋一三) 今議員。 151 ◯二十一番(今 博) 七項目にわたって様々質問をさせていただきました。私の思いが伝わればいいなと思っております。県職員も、我々議員も、執行部もお互い力を合わせて、百二十一万県民の幸せを何よりも考えながら、政治、行政を進めていかなければならない、そんな思いでございます。  今後とも、いろんな課題があると思いますが、ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。 152 ◯議長(三橋一三) 午さんのため、暫時休憩いたします。 午前十一時四十三分休憩     ─────────────────────── 午後一時再開 153 ◯副議長(蛯沢正勝) 休憩前に引き続いて会議を開きます。  質疑を続行いたします。  二十番吉田絹恵議員の発言を許可いたします。──吉田議員。 154 ◯二十番(吉田絹恵) 公明・健政会の吉田絹恵です。通告に従って質問いたします。  一点目、議案第十八号「青森県若者定着奨学金返還支援基金条例案」、若者定着奨学金返還支援事業の内容等について質問いたします。  今回、県で新たに奨学金の返還支援制度を創設したということであります。奨学金の返還は就職してから始まり、完済までかなり年数がかかり、負担であるという声も聞きました。今回の県の奨学金返還支援については、幅広い分野で活用してもらえればと思っております。  そこでまず、今回の制度において、どのような若者を支援対象とするのかお伺いいたします。 155 ◯副議長(蛯沢正勝) 企画政策部長。 156 ◯企画政策部長(東 直樹) 支援対象者については、大学等在学中に日本学生支援機構または青森県育英奨学会の奨学金を利用した三十五歳未満の新卒者及び既卒者を予定しています。  大学等の種類は、それぞれの奨学金貸与機関が定める大学、短期大学、専修学校専門課程、大学院または高等専門学校の四年生から五年生あるいは専攻科となります。  令和四年度に県が定める募集要項等に基づき募集を開始することとしており、若者の新たな県内定着や還流を促す観点から、応募時に県内で正規雇用で就業していないことなどを要件とするほか、公式サイトから県への登録手続を経て、県と連携して返還支援を行うあおもり若者定着サポート企業に、令和五年度以降に正規雇用として新たに採用され、以後、六年以上県内で就業及び居住する方を支援対象として考えています。 157 ◯副議長(蛯沢正勝) 吉田議員。 158 ◯二十番(吉田絹恵) 奨学金制度を使うことができる学校を対象としているということで、多くの方が対象になるかと思います。今回の制度では、六年以上県内で就業及び居住をする方が対象ということでありますが、そこで、二点目として、県内で就業及び居住することを六年以上とする考え方について伺います。 159 ◯副議長(蛯沢正勝) 企画政策部長。 160 ◯企画政策部長(東 直樹) 全国的に若者の定着を目的とした奨学金返還支援制度においては、一定期間の県内での就業及び居住が支援を行う際の基本的な要件の一つとなっています。その期間については、地元産業界との連携内容や支援方法にもよるため、一概に比較できませんが、既に制度を開始している他県の例では、おおむね三年間から十五年間に設定されているところです。  本制度の実施に当たり、県では、若者の定着率を着実に向上させ、一人でも多くの若者の支援につなげるため、若者定着に意欲的な企業等としっかり連携して支援することが効果的と考えており、企業等にとっても有効な施策とすることを念頭に、アンケート調査で示された企業等の意向や、支援を受けた若者の結婚、子育て期における負担軽減効果などを総合的に勘案した結果、県内での就業及び居住期間に関する要件を六年以上として設定することとしたものです。 161 ◯副議長(蛯沢正勝) 吉田議員。 162 ◯二十番(吉田絹恵) 今回の制度は、若者の県内定着にも効果があると思います。就職してから六年後に県の支援で奨学金の返還期間が大幅に短くなることで、子育て時期の負担軽減にもつながると思うので、県では広く周知し、PRをして活用していってもらいたいと思います。  そして、企業との連携でこのような事業を行うということは大変いいことなので、これからも理解していただける企業をどんどん募集して、なるべく長く広く支援していただければなと思います。  次は、議案第二十一号「職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例案」、改正の内容等についてです。  まずは、今回の条例改正の主な内容について伺います。 163 ◯副議長(蛯沢正勝) 総務部長。 164 ◯総務部長(小谷知也) 県における職員の育児休業及び部分休業の制度は、国に準じて設けているところでございますが、今般、国において、非常勤職員の育児休業等の取得要件のうち、引き続き在職した期間が一年以上という要件を廃止することを受け、本県においても同様の改正を行おうとするものでございます。 165 ◯副議長(蛯沢正勝) 吉田議員。 166 ◯二十番(吉田絹恵) 今回の改正は、非常勤職員の育児休業の要件を見直し、緩和するということです。今回の改正の効果を考えるためにも、現在の状況を確認したいところです。  そこで、知事部局における非常勤職員の育児休業の取得者数について伺います。 167 ◯副議長(蛯沢正勝) 総務部長。 168 ◯総務部長(小谷知也) 知事部局におきまして、今年度、育児休業を取得した非常勤職員は三名となっております。 169 ◯副議長(蛯沢正勝) 吉田議員。 170 ◯二十番(吉田絹恵) 今回の改正を機に、より多くの非常勤職員が育児休業を取得していくことができる環境づくりを進めていくことが重要であると考えます。  そこで、次は、非常勤職員が育児休業制度を利用しやすい環境づくりに向けて、どのように取り組んでいくのか伺います。 171 ◯副議長(蛯沢正勝) 総務部長。 172 ◯総務部長(小谷知也) 非常勤職員が育児休業制度を利用しやすい環境づくりに向けましては、子育て中の職員を職場全体で支え合うという機運の醸成が重要であると考えております。  具体的には、今回の条例改正の内容も含め、育児休業制度全体について改めて職員への周知を図るほか、子供が生まれる予定のある非常勤職員がいる場合には、その所属において、育児休業などの育児に関連する制度について直接説明し、職員の希望等を確認しながら、必要な助言を行うよう促してまいります。また、非常勤職員が育児休業を取得した場合には、代替の職員を配置するなど、業務に支障が生じないよう、体制の確保にも努めてまいります。  今後とも、常勤、非常勤を問わず、職員が育児休業制度を利用しやすい職場環境づくりを着実に進め、職員のワーク・ライフ・バランスの推進を一層図ってまいりたいと考えております。 173 ◯副議長(蛯沢正勝) 吉田議員。 174 ◯二十番(吉田絹恵) 御答弁の中にもありましたが、子育て中の職員を職場全体で支え合うムードづくりは大変重要であると思います。  私も実際、子供を生んだら退職するという前例を払拭するために、若い職員と子育てを終えた職員と話合いをする場を度々持ち、お互いをよく理解し、そして子供を三子まで生みやすくするために取り組んできた経験があります。その結果、職員は長期に勤め、そして園の保育の質も向上してきたように思います。利用しやすい制度ができても、利用しやすい雰囲気がないと改正の効果も薄いと思うので、ぜひとも利用しやすい環境づくりに努めてほしいとお願いします。  次は、議案第二十八号「青森県国民健康保険財政安定化基金条例の一部を改正する条例案」、改正の内容等についてです。  我が国の国民皆保険制度を支える国民健康保険制度は、重要な役割があると思います。  まずは、今回、条例が改正された国民健康保険財政安定化基金の概要についてお伺いいたします。 175 ◯副議長(蛯沢正勝) 健康福祉部長。 176 ◯健康福祉部長(奈須下 淳) 国民健康保険財政安定化基金は、国民健康保険制度の都道府県単位化に向けて、平成二十八年三月に県が設置したもので、予期しない事情による保険給付の増加や保険料収入が不足したことによる財源不足があった場合に、市町村に対して資金の貸付け、交付を行う事業や、県が市町村に交付する保険給付に要する費用の財源が不足した場合に、県国民健康保険特別会計に繰り入れる費用の財源に充てることを目的に積み立てているものです。 177 ◯副議長(蛯沢正勝) 吉田議員。
    178 ◯二十番(吉田絹恵) 想定外の事態の対応などに基金が必要な役割を果たしているということが分かりました。  次に、今回の条例の改正内容について伺います。 179 ◯副議長(蛯沢正勝) 健康福祉部長。 180 ◯健康福祉部長(奈須下 淳) 国民健康保険法の改正により、令和四年度から市町村が県に納める国民健康保険事業費納付金の著しい上昇の抑制その他の国民健康保険の安定的な財政運営の確保を図るために必要があると認められる場合に、基金を取り崩し、都道府県国民健康保険特別会計に繰り入れることができることとされたことから、青森県国民健康保険財政安定化基金条例について、所要の整備を行うものです。 181 ◯副議長(蛯沢正勝) 吉田議員。 182 ◯二十番(吉田絹恵) 条例改正により、国民健康保険事業費納付金の著しい上昇を抑制するなど、国保制度の安定的な財政運営の確保が図られるということであります。  ただ、安定的な財政運営のためには、そもそもの医療費の適正化を図っていくことも非常に重要であると考えられます。  そこで、国保の安定的な財政運営のためには、医療費の適正化を図ることが重要であると考えますが、県の取組について伺います。 183 ◯副議長(蛯沢正勝) 青山副知事。 184 ◯副知事(青山祐治) 県では、第三期青森県医療費適正化計画及び青森県国民健康保険運営方針に基づき、医療保険者等と連携して、国民健康保険制度をはじめとした各医療保険制度における医療費の適正化を図ることとしています。  具体的には、受診者等の利便性を考慮した早朝、夜間、休日の特定健診、特定保健指導の実施、メタボリックシンドローム該当者及び予備群を対象とした運動教室、栄養教室の開催、高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施などの市町村の取組を支援しています。  また、来年度から新たに新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、高齢者の活動量が低下することで懸念されるフレイルの対策に取り組むこととしています。  県としては、引き続き、県民の健康の保持増進と国民皆保険制度の安定的な運営、維持のため、医療費の適正化に資する取組を推進してまいります。 185 ◯副議長(蛯沢正勝) 吉田議員。 186 ◯二十番(吉田絹恵) 国民皆保険制度の安定的な運営や維持にとって、医療費適正化の取組はとても重要であると認識しております。県でもいろいろな取組をしているようですので、今後とも、より一層取組を強化していただければと思います。  最後は、議案第三十号「青森県国営土地改良事業負担金等徴収条例の一部を改正する条例案」、国営土地改良事業の実施状況等についてです。  本県の農業振興のためには、食料の安定供給に不可欠な国営土地改良事業の着実な推進が必要であると考えます。国営土地改良事業は、事業規模が大きく、広範囲で、関係する農家の数も多いとお聞きしました。農家により構成される土地改良区は、国営土地改良事業の推進に当たり、非常に重要な役割を果たしていると認識しております。  一方で、近年は、農家の高齢化や後継者不足の話をよく耳にして、この土地改良区の在り方についても大変心配しております。  そこで、一点目、本県における令和三年度の国営土地改良事業の実施状況と、事業実施に当たっての土地改良区の果たす役割についてお伺いいたします。 187 ◯副議長(蛯沢正勝) 農林水産部長。 188 ◯農林水産部長(赤平次郎) 令和三年度は、国営浅瀬石川二期土地改良事業のほか、三地区において、ダムや頭首工等の基幹的な農業水利施設の改修等が行われています。  土地改良区は、これら国営土地改良事業の実施に当たって、組合員から意見等を取りまとめ、合意形成を図るほか、事業に係る負担金を組合員から徴収するなど、事業の推進に重要な役割を担っております。  また、事業完了後は、農業水利施設の維持管理等を適切に行い、農業用水の安定供給や排水機能の維持などにより、生産性の向上と組合員の農業経営の安定に寄与しております。 189 ◯副議長(蛯沢正勝) 吉田議員。 190 ◯二十番(吉田絹恵) 土地改良区は、組合員の取りまとめや施設の維持管理等の重要な役割を担っているということでありますが、しかしながら、土地改良区の組合員である農家の高齢化が進行し、離農などで組合員が減少した場合、土地改良区の運営に支障を来し、地域の農業振興に影響を及ぼすのではないかと懸念しております。  そこで、次に、土地改良区の体制強化に向けて、県はどのように取り組んでいるのかお伺いいたします。 191 ◯副議長(蛯沢正勝) 農林水産部長。 192 ◯農林水産部長(赤平次郎) 本県には七十六の土地改良区があり、組合員の高齢化や離農により、組合員数は減少傾向にあります。そうした中、農業用水の利用調整や施設の維持管理など、地域農業を支える役割を果たしていくためには、経営基盤や組織体制の強化が課題となります。  このため、県では、国庫補助事業を活用して、ポンプ設備の更新等による維持管理費の軽減とともに、国が造成した農業水利施設等の維持管理費のうち、洪水調整等の多面的機能の発揮に対応する経費について助成を行うなど、土地改良区の財政基盤の強化を支援しています。  また、青森県土地改良事業団体連合会と連携して、土地改良区の若手職員を対象とした研修会の開催により人財育成に取り組みますとともに、財務状況の明確化、透明化を図ることを目的とした巡回指導を行うなど、運営体制の強化を促しているところです。 193 ◯副議長(蛯沢正勝) 吉田議員。 194 ◯二十番(吉田絹恵) 土地改良区について、組合員や職員の人材面、また、施設の老朽化や経営基盤の課題など、今後、厳しい状況となることが心配されます。そうなる前に、県としても、できる方策を検討、実施してもらいたいと思います。  近所の農家の方も後継ぎがいなくて、本当はやめたいんだけれども、やめるとみんなに、組合員の方にも迷惑をかけるということで、再三相談を受けたことがあります。ぜひ土地改良区の体制強化に──土地改良区は土地改良区で問題解決しなければならないのが基本かもしれませんが、やはりそういうふうに大変になってからでは遅いので、農家のためにも、これから土地改良区の体制強化に努めていただきたいと思います。  以上で質問を終わらせていただきます。 195 ◯副議長(蛯沢正勝) 執行部を入れ替えます。  十二番吉俣洋議員の発言を許可いたします。──吉俣議員。 196 ◯十二番(吉俣 洋) 日本共産党の吉俣洋です。通告に従い質問します。  提出議案知事説明要旨「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づくまん延防止等重点措置」について。  この間、事業復活支援金の御案内で青森市内の飲食店などを訪問してきましたが、一番寄せられる声は、なぜ弘前市だけがまん延防止等重点措置の適用なのかということです。  二つの角度で迫ります。一つは、なぜほかの自治体には適用しないのかということです。具体的には、青森市が適用の要請をしたわけですが、県はそれを見送りました。その理由は既に答弁があるので、お聞きするのは省略します。ただ、一点、確認しておきたいことがあります。  弘前市が重点措置を適用した時点では、感染状況が突出し、会食などが原因の感染やクラスターが散見されたという答弁がありました。その状況は、一月中旬はそうだったかもしれないんですが、二月以降は違うと思います。  今、弘前市だけが特別で、ほかの地域との状況が違うわけではないと思いますが、この点、確認しておきます。 197 ◯副議長(蛯沢正勝) 危機管理局長。 198 ◯危機管理局長(橋本恭男) 現在の感染状況については、県内全体で学校や保育施設、職場、家庭等で感染が拡大するという状況にあり、各圏域において拡大傾向にあるという状況は、数の大小はありますが、そういった感染傾向にあるという状況ではあります。  弘前市にまん延防止等重点措置を実施した際における弘前市の状況というのは感染が突出しており、その中で、議員からも御紹介のありましたように、飲食店や会食に伴う感染が見受けられたという状況があったということになります。 199 ◯副議長(蛯沢正勝) 吉俣議員。 200 ◯十二番(吉俣 洋) 現在は弘前市だけに顕著な特徴があるわけではありません。しかし、重点措置は弘前市だけに行われている。  そこで、もう一つの角度は、なぜ弘前市は解除できないのかということです。しかも、今回の再延長の判断の際には、弘前市長は、終了したかった、その意向は県に伝えたとされています。県のこの間の答弁も、せざるを得なかったという言い方をされています。それでもなお解除しなかったのはなぜか。  今般、弘前市への再延長を必要と判断した理由を伺います。 201 ◯副議長(蛯沢正勝) 危機管理局長。 202 ◯危機管理局長(橋本恭男) 県では、オミクロン株対策として、一月二十日から感染防止対策全般についての取組を強化し、弘前市においては、突出した感染状況を早期に抑え込むためのまん延防止等重点措置を二十七日から実施してきたという経緯がございます。三月上旬の時点において、国の基本的対処方針分科会で示されたまん延防止等重点措置終了の考え方の中で指標が示されております。新規陽性者数の一週間平均の先週と今週の比率を見て、それが下降傾向にあるかどうか、そして、病床使用率が五〇%から下降傾向にあるかといったようなことになりますが、こういった状況が、本県においては、新規陽性者数の比率が一・〇前後と明確な減少傾向にないこと、病床使用率が五〇%前後となっており、下降傾向にあるとは言い難いこと、また、自宅療養者数と療養等調整中の者の合計が高止まりの傾向にあること、こういった状況を国と事前に協議を重ねましたが、こうした指標をクリアできていないという御指摘もあり、その時点において重点措置を終了できる状況にないという総合的な判断に至り、期間延長について、国に要請せざるを得なかったという状況でございます。 203 ◯副議長(蛯沢正勝) 吉俣議員。 204 ◯十二番(吉俣 洋) 市も県も解除を求めているのに国が許してくれないという意味なんだと思うんです。それは、弘前市や県が思っている以上に客観的な状況が悪いとも言えます。この状況を直視する必要があります。  知事は、国から条件が出されて、幾つかの基準があり、この点からどうしても弘前市の部分は解除できないと答弁されています。先ほど基準を二つおっしゃいましたが、あと二つあって、全体で四つの指標があると。  疑問点は、国は、この判断を県全体の数字を見て行ったんじゃないだろうかということです。政府の分科会の資料なども読みましたが、どこにも「弘前」という単語は出てきません。病床使用率などは県全体で調整するという答弁もありました。自宅療養者数と療養等調整者数も県全体の調整が可能な気がします。しかし、新規陽性者数、とりわけ今週先週比は、地域ごとにかなり違うはずです。  国から出される幾つかの基準がクリアできなかったという場合に、国が見た数字は県全体の数字でしょうか、それとも弘前市の数字を見て判断したんでしょうか。お答えお願いします。 205 ◯副議長(蛯沢正勝) 危機管理局長。 206 ◯危機管理局長(橋本恭男) 国が判断の指標として見ている数値は、各都道府県の数値を見ているという状況でございます。 207 ◯副議長(蛯沢正勝) 吉俣議員。 208 ◯十二番(吉俣 洋) 県の数字を見ていると。だから、国は弘前市の数字を見て言ったんじゃないんです。  私は、この間、報道発表を基に感染状況をずっと追っています。直近一週間の感染者数、十万人当たりで見ると、昨日の数字ですが、弘前市三百十九・九、青森市二百九十六・五、八戸市三百四十三・七です。これは報道発表だけで積み上げている数字なので限界があるんですが、それでも、弘前市も青森市も高止まりで、八戸市がそれを超えているという傾向は分かります。  まん延防止等重点措置を適用するかどうか以前の話として、客観的な状況についての認識をお聞きします。  弘前市の感染状況と、青森市や八戸市の感染状況は同じように高いレベルにある。それは、つまり、県や市が解除したくてもできないほど高いレベルにあると考えますが、いかがでしょうか。 209 ◯副議長(蛯沢正勝) 危機管理局長。 210 ◯危機管理局長(橋本恭男) 各圏域の数値、それぞれが積み上がったものが県全体の指標の数値となります。そういった指標の数値が、国が示した一定の基準から見て高い状況にあるということになります。ですので、各圏域の感染状況を抑制していくということが結果的に県全体の数値を下げていくということになるものと理解しております。 211 ◯副議長(蛯沢正勝) 吉俣議員。 212 ◯十二番(吉俣 洋) その県の数字を弘前市と青森市と八戸市は上回っているんです。だから、国が見た数字以上にこの三市は条件が悪いんです。それは認められますね。 213 ◯副議長(蛯沢正勝) 危機管理局長。 214 ◯危機管理局長(橋本恭男) 例えば青森市ですとか、弘前圏域の十万人当たりの新規陽性者数とか、病床使用率は、それぞれの人口、それぞれの病床で割り返して判断しますので、県全体の場合は、県全体の人口で割り返すことから、数字的には、狭い範囲で割り返した場合に高い数値が出るという状況はあります。ただ、県全体として割り返した場合の数値でも、各都道府県の中においても決して低い水準ではございませんので、県全体としても非常に高止まっている状況にあると理解しております。 215 ◯副議長(蛯沢正勝) 吉俣議員。 216 ◯十二番(吉俣 洋) 十万人当たりで割り返すというのは私も同じ数字を見てやっています。そして、例えば弘前市、青森市、八戸市と圏域を狭めれば当然数字は高くなるだろうとおっしゃるんですけれども、八戸市が県の平均を超えたのは、私の手元の資料だと二月二十七日。二月までは八戸市は県の平均よりも少なかったんですよ。それが増えたんです。なぜかというと、新規感染者が増えたからです。いずれにしても、県全体の数字は高止まりだということはお認めになられました。  国は、県全体の数字を見て判断しています。しかし、県は、弘前市だけに措置を継続しています。ここに分かりにくさがあります。これは、国の基準で解除してくれないというだけの話じゃなくて、県が弘前市だけを措置区域にしていることから生まれる矛盾だということを厳しく指摘しておきます。  ここで、改めてまん延防止等重点措置が何のために地域的な感染の抑え込みをやるのかということを見ておくと、基本的対処方針では、全県、全国への蔓延を防ぐためだと書かれています。これは先ほども答弁されました。ここに注目して、本県の状況を、政府が重点措置を判断した時点で区切って振り返ってみます。  一回目が一月二十五日。県の資料によると、弘前市のこの日の一週間の感染者数は、十万人当たり三百六十ぐらいだと思います。それが二十七日には四百を超え、三十日には四百四十四になるという突出した状況になります。青森市が二月一日に重点措置を要望したときが百七十ぐらいですから、この差は歴然です。  ところが、二回目の二月十八日までには、今度は青森市の感染者数が弘前市を追い抜いて、三百八十付近になる日があるほど急上昇します。いずれも十万人当たりの単位です。  そして、三回目、三月四日です。この間、弘前市と青森市が三百を前後する高止まりのまま、今度は八戸市が急増します。二回目の判断のときには百五十ぐらいだったものが、三百に近づきます。ちなみに、昨日の数字で見ると、昨日の今週先週比は、弘前市〇・九五、青森市〇・九一、八戸市一・一八、県全体一・〇六ということで、青森市、弘前市が一をようやく切る程度ですが、八戸市は三回目の判断をした三月四日付近は、一・五とか、一・六とか、かなり高い数字になっています。こうして見ると、弘前市だけに重点措置を区切っている間に青森市が、そして八戸市が、そして全県に蔓延していったということになるんじゃないでしょうか。  措置区域を弘前市にとどめたことが、結果として全県に蔓延を広げたと考えられないでしょうか。 217 ◯副議長(蛯沢正勝) 危機管理局長。 218 ◯危機管理局長(橋本恭男) 現在の県の感染状況は、先ほども申し上げましたが、保育施設や学校施設、あるいは職場、家庭等を中心として感染が拡大しているという状況にあり、八戸市においても同様の傾向があると聞いております。  こういった状況を踏まえて、県としては、県独自の対策として、学校における感染拡大防止のための対策の強化ですとか、保育施設等に対する感染拡大防止のための働きかけといったことも含め、また、接触機会を減らすために、県有施設の閉館ですとか、イベントの中止といったような措置も講じております。こういった措置は、接触の機会を避ける、オミクロン株の感染は伝播力が非常に強いということからこういった対策を取っている。これは全県で行っているもので、弘前市も含め行っております。こういった措置というのは、まん延防止等重点措置とは別に、県が独自の対策として実施しているところです。  一方、まん延防止等重点措置は、その措置の中心が飲食店等における営業時間の短縮措置というのが非常に大きな部分を占めております。デルタ株のときまでであれば、飲食店における感染やクラスターの発生というのは全国的にも非常に多く、そういった状況からこういった対策が取られており、弘前市の場合も当初はそういった傾向があったことから、まん延防止等重点措置の対象として、県として要請しました。  ただ、その後、飲食店等における感染状況よりも、学校や職場での感染が広がっているということから、まん延防止等重点措置における飲食店等の時短要請というものが中心になる措置とはなかなかそぐわない部分があるということもあって、県として独自の対策を進めているというのが現在の状況になっております。 219 ◯副議長(蛯沢正勝) 吉俣議員。 220 ◯十二番(吉俣 洋) 私が聞いたのは、まん延防止等重点措置というのは、その地域を絞ることを通じて全県に、そして全国に蔓延を防ぐために行われているわけです。ところが、弘前市に絞ったがために青森市と八戸市、全県に蔓延していったじゃないですか、それは結果としてそうなっているんじゃないですかということを聞きました。  他県はどうしているかというと、ほとんどの県が全域を措置区域にしています。今回再延期した十八都道府県を見ました。全部調べました。本県を除く都道府県の全てが、その全域が措置区域です。これがスタンダードなんです。したがって、今現在、全国で重点措置区域がどこで行われているかというと、十八都道府県というよりは、十七都道府県プラス弘前市というのが実態に合う状況なんです。  国が重点措置を解除できないとした数字は県全体のものでした。弘前市、青森市、八戸市は、それよりさらに高い数字にある。そして、他県は県全域を措置区域にしています。こうした状況を考えても、弘前市だけではなく、全県的に感染対策上のあらゆる措置を取る必要があると考えます。  まん延防止等重点措置を全県に広げることを検討する必要があるんじゃないでしょうか。いかがでしょうか。 221 ◯副議長(蛯沢正勝) 危機管理局長。 222 ◯危機管理局長(橋本恭男) まん延防止等重点措置の、先ほども申し上げましたように、中心となっている飲食店等における営業時間短縮ですが、この措置を行うことによって、非常に大きな影響が飲食店以外にも生じます。  現在の状況として、各地域において飲食店等を中心とした感染の大きな拡大というのがない状況の中で、飲食店への時間短縮が必須の措置であるまん延防止等重点措置をかけていくということが現在の感染の様相と合うのかといったようなこともあって、県としては独自の対策を取っているという状況です。各都道府県それぞれの状況があるかと思いますが、県としては、現在の状況からしますと、飲食店等における感染の拡大がない中において、現時点ではまん延防止等重点措置のエリアを広げるといった状況にはないわけです。ただ、今後そういったような状況が顕著に出てくることになりますと、そういったことも含めて、様々な措置をちゅうちょなく検討してまいりたいと考えております。 223 ◯副議長(蛯沢正勝) 吉俣議員。 224 ◯十二番(吉俣 洋) まん延防止等重点措置が飲食店中心になっているという話は、実は政府の基本的対処方針分科会でも議論がありまして、二月十八日の会議では二人の方が反対をされました。そのときの議事録を見ると、興味深い議論があります。  一つは法律上の話ですが、内閣府の審議官がこう言っています。飲食店には時短を要請するという政策の選択をしているわけでして、法律上、飲食店に限った制限があるわけではなくて、幅広く休業要請なり時短要請がかけられるような仕組みにはなっております。別の発言では、少ないかもしれないけれども、飲食店から出ている以上は、ここを抑える意味があるんだという発言もされています。  もう一つ、国立感染症研究所の脇田所長がこう言っています。飲食店に対する補助事業みたいになっているという点はあるかもしれませんが、行動変容を促すということでの重点措置だと。知事が答弁の中で、今緩めていいわけではないとおっしゃったことと重なります。逆に言うと、弘前市と同じ感染状況にあるはずの青森市や八戸市が措置区域にならないことは、緩んでいいというメッセージになりかねません。実際、青森市の飲食店街ではそういう声をたくさん耳にしてきました。  昨日の感染者数は過去最高です。一日の感染者数で物を言うのはちょっと早計だと思うんですが、検査陽性率を見ても、検査が追いついていない状況がうかがえます。自宅療養者数と療養等調整者数の合計も減っていません。今、あらゆる手だてを取って感染の封じ込めを図る必要があると思います。  なお、事業者への影響という点なんですが、弘前市にまん延防止等重点措置をやったことで、既に全県への影響は広がっています。深刻です。三十億円の予算の中には感染防止対策の費用も含まれており、十分とは言えません。重点措置を適用するかどうかにかかわらず、県独自の新たな対応が急がれているということは述べておきます。  次に、議案第十八号「青森県若者定着奨学金返還支援基金条例案」、若者定着奨学金返還支援事業の取組について。  私は、二年前の一般質問の際、県独自の給付制奨学金の創設を求めました。今回提案されているものは返還支援ですから少し角度が違うんですが、思いとしては同じ方向を向いたものと考えたいと思っています。今日は、その内容について、他県で取り組まれている実例、募集が百人以上の県全てに電話をして、担当者からお話を聞きました。比較して幾つかお聞きします。  まず、対象となる若者の要件についてです。  多くの県では、支援対象者を学生の段階で確定しています。ところが、本県では、卒業後の申請ということになります。既卒者を含めて考えて、手続上の統一性を持たせるという点では、それももしかしたら分かりやすいのかななんていうのもちょっと思ったりしているんですが、いずれにしても、支援対象とする若者の要件とその考え方について伺います。
    225 ◯副議長(蛯沢正勝) 企画政策部長。 226 ◯企画政策部長(東 直樹) 支援対象とする若者については、大学等在学中に日本学生支援機構または青森県育英奨学会の奨学金を利用した三十五歳未満の新卒者及び既卒者で、あおもり若者定着サポート企業に正規雇用により就職し、以後、六年以上、県内で就業及び居住を希望する方を予定しています。  本制度では、若者の県内定着・還流の促進と産業人財の確保を目的とすることから、雇用期限の定めがなく、県内定着の促進が図られる正規雇用での就職を要件とすることとしています。また、既卒者については、県外からの還流を促進するため、正規雇用、非正規雇用を問わず、県外で就業している方を対象とするほか、県内の多くの若者の定着をさらに進めるため、県内で非正規雇用で就業している方も支援対象とすることとしています。 227 ◯副議長(蛯沢正勝) 吉俣議員。 228 ◯十二番(吉俣 洋) 他県の担当者からお聞きすると、若者に対する周知が大変だという声が寄せられました。確かに全国に散らばっている学生に周知するわけで、苦労はあると思います。ぜひ周知を図ってほしいと思います。  それで、正規雇用という限定について、一言言っておきます。  非正規から正規への流れを促進するという意味で前向きだとは思っているんですけれども、同時に秋田県の経験を聞くと、秋田は非正規も対象にした事業にしています。返還額も大変大きいんです。募集も多く、年間五百人の応募があるということでした。門戸を広げるという点ではこういうやり方も有効かなとも思いまして、これは研究課題だと思っております。  もう一つ、制度該当者の就職先に関わることをお聞きします。  多くの県では業種による限定をつけていますが、本県で提案されている制度は業種の限定がありません。若者の就労意欲を狭めないという点では前向きなものだと思います。  同時に懸念するのは、企業の募金を前提としている点です。これは、国の特別交付税措置を受ける条件となっているようですが、多くの県では、出捐は募っているが、支援対象とはリンクさせないという工夫をされています。企業サイドから見ると、お金を出さなくても対象となる若者が就職してくるという関係です。本県のように、企業による出捐と若者の就職を関連づけると、若者の就職希望と企業の体力がうまくかみ合うんだろうかという懸念があります。何よりも若者の希望に見合った企業の参入が担保できるのかと思います。  そこで、県内企業等の参画に向けて、県はどのように取り組んでいくのか伺います。 229 ◯副議長(蛯沢正勝) 企画政策部長。 230 ◯企画政策部長(東 直樹) 県では、奨学金を利用している多くの若者が本制度を活用し、就職後も県内で安心して働き、暮らしていけるよう、若者の定着に意欲的で、県と連携して奨学金返還を支援する県内企業等に参画いただきたいと考えており、資金を拠出する企業にとってメリットがあり、参画しやすくなるよう、制度の検討を行ってきたところです。  具体的には、資金の拠出について、県内企業等へのアンケート結果等を踏まえ、企業等が経営体力等に応じて支援額を選択できるようにしたこと、また、採用した若者の早期離職の抑止にもつながるよう、一定期間の就業後に支援することとしたこと、さらに、支援を行う時期を三年就業時と六年就業時の二回に分けることにより、一回当たりの拠出金額の軽減を図る仕組みとしています。  県としては、多くの県内企業等の参画に向け、企業等が拠出する資金の税制上のメリットや、制度の運用による企業のPR効果なども含めた制度の周知に、商工団体等と連携して取り組んでまいります。 231 ◯副議長(蛯沢正勝) 吉俣議員。 232 ◯十二番(吉俣 洋) 支援のお金を出したらそれが非課税になるだとか、そういったことはどの県も一緒なんですが、各県にお聞きしましたが、やっぱり企業の参入はなかなか苦労されています。思ったように集まっていないということが多いです。  とりわけ、経営体力などに即して支援額を決めると言うんですが、企業の経営体力は、就職する若者には全く無関係な事情です。若者には無関係な事情によって、個々の企業の財政負担能力と意思が支援額を規定するんですね。募金の金額に応じて返還額が変わりますから。これは改善が必要じゃないかと思うんです。  企業の体力によって支援額が変わるという設計は改善が必要だと思いますが、いかがでしょうか。 233 ◯副議長(蛯沢正勝) 企画政策部長。 234 ◯企画政策部長(東 直樹) 今回、制度設計するに当たり、事前に商工団体とも連携して、企業のアンケート調査を実施いたしました。いろいろな選択肢を提示したんですが、やはり企業の体力によって協賛できる部分が影響されるということでした。  一方、アンケートで、ぜひ活用したいという企業としては、例えば建設業の方々、または福祉、医療の方々が多く、やはりいろんな職種を対象に、また、いろんな企業の事情に応じて奨学金返還支援を制度化できるよう、いろいろ工夫してきたところです。  まずは、この制度でスタートして、またいろんな意見が出てくるかと思います。また、他県の事例もいろいろ調査して参考としておりますので、よりよい制度にしていきたいと思います。 235 ◯副議長(蛯沢正勝) 吉俣議員。 236 ◯十二番(吉俣 洋) 企業の側が出すお金を、その体力に即して段階を踏んだというのを言っているわけじゃないんです。それが支給額とリンクしているということに問題がないのですかということを言っています。  この出捐額と支援額がリンクするというのは、支援額の二分の一を企業負担で行うと。これは、国の特別交付税措置の要件がこういうふうになっているんですよね。だからそうしていると思うんですが、多くの県ではここを工夫しているんです。他県の事例は、出捐はお願いするが、ほぼ県費で賄っていると。それは、県内に若者の就職を促すという制度趣旨から見て違和感はないということでした。こういう見地に立つべきだと思います。改善すべき点はあると思うんですが、本制度が若者の定着促進に資することを願っています。  二点だけ要望させてください。  一つは、本制度を常に若者の視点で改善させていってほしいということなんです。他県では、制度を利用した若者にアンケートを取っています。制度の効果や改善点などを模索する努力をしている。本県でもぜひその努力を行ってほしいと思います。  もう一つは、企画政策部長からホームページにという答弁がありましたが、そのホームページが、他県のほうが分かりにくいところもちょっとありまして、ぜひ本県でつくるホームページは分かりやすいもので案内をしてほしいなと思います。  次に、議案第三十六号「青森県学校職員定数条例の一部を改正する条例案」、学校職員定数の状況等について。  今年の条例改正は、二つの新しい局面の中で行われています。一つは、国も少人数学級を進める中で、本県では初めて小学校全学年に県独自の少人数学級、三十三人学級が適用されるということです。もう一つは、特別支援学校の設置基準が策定されたことです。実施はあと一年後になるんですが、策定後初めての学校職員定数の改定となります。  それぞれお聞きします。まず、全体として少人数学級が進む中での改定という点ですが、今日は、小学校と中学校に絞ってお聞きします。  まず、仕組みを押さえておきます。学校職員定数条例で定める公立小・中学校の教職員定数は、どのように算定されるのか伺います。 237 ◯副議長(蛯沢正勝) 教育長。 238 ◯教育長(和嶋延寿) 公立小・中学校の教職員定数は、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に基づき、児童生徒数から算出される学級数などから算定する基礎定数、小学校専科指導の充実や中学校における生徒指導の強化への対応等のために国から配分される加配定数に加え、本県独自の少人数学級編制の実施に係る教員数を算定し、県の条例で定めているところです。 239 ◯副議長(蛯沢正勝) 吉俣議員。 240 ◯十二番(吉俣 洋) 義務教育標準法によって決まるということなんですが、文科省の資料を見ると、国が定める標準定数を標準とし、都道府県は独自の判断を織り込んで県費負担教職員の定数を条例で定めるとなっていて、今提案されているのは、ここで言う県費負担教職員定数ということでいいですよね。──うなずかれています。  提案されている数字は、国が決める基準ではあるんだけれども、県独自の手だても盛り込んで提案されているということです。これは仕組みの問題ですけれども、そういう理解でいいですね。 241 ◯副議長(蛯沢正勝) 教育長。 242 ◯教育長(和嶋延寿) 議員お話しのとおりでございます。 243 ◯副議長(蛯沢正勝) 吉俣議員。 244 ◯十二番(吉俣 洋) それで、提案された数字ですが、国は、小学校三年生に三十五人学級を拡充します。あるいは、県は、小学校六年生に三十三人学級を拡大します。それでもなお定数が小学校で三十三、中学校で四十一人減るというのが提案です。  問題点を三つ指摘します。  一つは、定数そのものを増やす必要があるんじゃないかということです。それは、感染対策上も必要です。文科省が、学校の新しい生活様式ということで衛生管理マニュアルをつくっています。そこでは、児童生徒の間隔を可能な限り二メートル、最低一メートル確保するように座席を配置するイメージとして、二十人学級を描いています。子供たちが最も長時間過ごす場所の密を緩和するためには、思い切った少人数学級と、それに伴う教員増が必要です。  さらに、教員の多忙化を解消するためにも教員増が必要です。一般的に言って、児童生徒の数が減れば教員の負担は減るはずなのに、そのテンポに合わせて教員の数も減るので負担が減りません。それどころか、新たな課題が増え続け、教員の負担が増えています。根本には、一日に受け持つ授業数で見た現在の教員定数が、義務教育標準法の制定時と比べて二割足りないことにあります。ここを正す必要があると思うんです。  教員を増やすためには、国の法定定数を改善することが必要なんですが、おっしゃったように、今出されている条例案は、県の独自の施策も盛り込まれて提案されています。県独自の少人数学級を加速させることが必要です。  本県独自の少人数学級編制について、三十三人の学級編制基準を引き下げるべきだと考えます。県教育委員会の見解を伺います。 245 ◯副議長(蛯沢正勝) 教育長。 246 ◯教育長(和嶋延寿) 本県独自の少人数学級編制については、国の標準である三十五人を下回る三十三人以下の編制により実施しており、これまでの成果や国の動向等を踏まえ、令和四年度に小学校全学年へ拡充することとしております。  少人数学級編制については、第一義的には国の責任において実施されるべきものであることから、これまでも全国都道府県教育長協議会を通じて、少人数学級編制の拡充について国に要望してきたところです。  県教育委員会としましては、少人数学級編制の今後の拡充について、国の動向等を踏まえつつ、引き続き検討していきたいと考えております。 247 ◯副議長(蛯沢正勝) 吉俣議員。 248 ◯十二番(吉俣 洋) 去年のこの条例案の審議の際に、これは多分高校ということだと思うんですが。教育長が答弁されておりまして、ウィズコロナにおける教育環境の整備として、学級編制基準の見直しを文科省に要望しているということでした。思いは同じなんですが、県独自でも努力してほしいと。  問題点の二つ目に、定数そのものが十分とは言えない上に、それすら実際の教員配置との間に乖離があるという問題です。  学校職員定数条例で定める公立小・中学校の教職員定数及び学校に配置される教職員数について、過去五年間の推移を伺います。 249 ◯副議長(蛯沢正勝) 教育長。 250 ◯教育長(和嶋延寿) 公立小・中学校における条例定数及び五月一日現在の教職員数については、いずれも小・中学校の合計で、平成二十九年度は、条例定数が八千百二十二人で、配置された教職員数が七千九百三十四人、平成三十年度は、条例定数が八千五十四人で、教職員数が七千八百三十七人、令和元年度は、条例定数が七千九百四十人で、教職員数が七千七百八十一人、令和二年度は、条例定数が七千八百七十三人で、教職員数が七千六百一人、令和三年度は、条例定数が七千七百六人で、教職員数が七千四百九十三人となっております。 251 ◯副議長(蛯沢正勝) 吉俣議員。 252 ◯十二番(吉俣 洋) ありがとうございます。そうすると、定数を決めても大体二百人ぐらいは配置が少ないと。なぜこうなっているんでしょうか。 253 ◯副議長(蛯沢正勝) 教育長。 254 ◯教育長(和嶋延寿) 条例で定める教職員定数は、次年度に見込まれる各学校の児童生徒数から算出される学級数などから、いわゆる義務標準法などに基づいて算定しているところです。  一方、次年度までの間に各学校における児童生徒数の増減に伴い、学級数が変動する場合があるため、次年度に実際に配置される教職員数は、見込み時点の人数と異なるものです。  また、学校統廃合については、設置者である市町村において議決されてから算定に反映しているため、市町村の議決の時期によっては差が生じているものです。 255 ◯副議長(蛯沢正勝) 吉俣議員。 256 ◯十二番(吉俣 洋) 今の話だと、いわば避けられない事情によって差が生まれているということになるんですが、本当にそうでしょうか。この定数そのものは減っている上に、実際に配置される教員数がさらにそれを下回っていると。これが教員不足と呼ばれる事態を生み出しています。  今年一月、文科省が調査した「教師不足」に関する実態調査も公表されました。地元紙が社説でこう書きました。「「少子化で将来教員が余ると困るから、今は非正規に頼る」という政策のままでは、事態は深刻化するだけだ」と。こういう事情で配置を減らしているということにならないですか。 257 ◯副議長(蛯沢正勝) 教育長。 258 ◯教育長(和嶋延寿) 先ほど答弁しましたように、配置数につきましては、実際のその年度がスタートする段階での児童生徒数、また、市町村議会で統廃合等の議決を受けて、その数字に見合った形の義務標準法を適用しているということです。 259 ◯副議長(蛯沢正勝) 吉俣議員。 260 ◯十二番(吉俣 洋) 地元紙の社説を続けますが、「法定の教員数を正規教員で確保し、教員と子どもたちの環境を改善するべきだ」と。そのとおりだと思うんですね。  育休や産休の代替で手だてがつかなかったという側面もあると思うんですけれども、文科省のこの調査に雇用形態調査があります。本県では、小学校配置の八%に当たる三百二十八人が臨時的任用、そのうち産休・育休代替教員などは六十一人にすぎません。中学校でも八%が臨時的任用で百三十五人ですが、産休・育休代替教員などは十九名です。これは始業時の実態。つまり、最初から臨時的任用教員を一割ほど。この比率は特別支援学級だとさらに高まりますが、ここに依存していることが問題なんじゃないでしょうか。これが問題点の三つ目です。  お聞きします。  正規雇用の割合を増やすなど、公立小・中学校の教職員配置の充実に努めるべきだと考えます。県教育委員会の見解を伺います。 261 ◯副議長(蛯沢正勝) 教育長。 262 ◯教育長(和嶋延寿) 正規教員の採用者数については、将来の退職者数、学級数の増減等を総合的に勘案して決定しているところであり、今後も児童生徒数の減少や学校統廃合等に伴う定数減が相当数予想される中、中長期的にバランスの取れた年齢構成とすることなども考慮しながら決定していく必要があるものと考えております。  県教育委員会としましては、今後とも、教員の退職者数、児童生徒数の推移及び学校統廃合等を見極めながら、適切な教員の配置に努めていきたいと考えております。 263 ◯副議長(蛯沢正勝) 吉俣議員。 264 ◯十二番(吉俣 洋) 教員が不足するのは、募集しても来ないからです。募集しても来ないのは穴がある。募集をする必要が出てくるのは、穴ができるからです。穴ができるのは正規雇用じゃないからです。正規雇用の割合を増やしていかないと、将来のバランスと言っている間に、今の子供たちがほっておかれるということを心配します。  先ほど紹介した社説からもう一度引用しますが、「学校を魅力的な職場にするには、非正規依存の構造を転換し、正規教員を増やすべき」、このとおりだと思います。  少人数学級を広げて定数そのものを増やす。さらに、その定数にふさわしく配置を行う。そして、その内実は、正規教員を充実させていく。この三つの改善のために教育予算を増額する。こうした一連の改革を要望します。  もう一つの変化は、特別支援学校の設置基準が策定されたことに関わります。  昨年九月、特別支援学校設置基準が公布されました。そこには一学級の生徒数も記載されています。本条例案で定める特別支援学校の学校職員定数がこの基準を満たしているかどうか。  本条例案で定める特別支援学校の学校職員定数は、特別支援学校設置基準を満たしているのかどうか伺います。 265 ◯副議長(蛯沢正勝) 教育長。 266 ◯教育長(和嶋延寿) 特別支援学校の学校職員定数は、小・中学部については、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律、高等部については、公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律に基づき、児童生徒数から算出される学級数などから算定し、県の条例で定めているところです。  国が制定した特別支援学校設置基準については、特別支援学校の教育環境を改善する観点から、教員数や施設、設備など、特別支援学校を設置するために必要な項目に関する最低限の基準が定められており、この中で、特別支援学校に置く教諭の数は、一学級当たり一人以上とされております。  本県の特別支援学校の学校職員定数については、いわゆる義務標準法及び高校標準法に基づき算定していることから、特別支援学校設置基準に定められている教員数の基準を満たしております。 267 ◯副議長(蛯沢正勝) 吉俣議員。 268 ◯十二番(吉俣 洋) この点は確認をしました。  ただ、一点、医療的ケア児への支援との関係でお聞きしておきます。  昨年十月、県の総合教育会議で、医療的ケアを必要とする幼児、児童生徒への保護者付添いの負担解消に向けた取組を推進すると提起されたことに注目しました。私は、二〇一九年の決算特別委員会で提起していた問題ですので、これは歓迎したいと思います。これを実行するためには、学校の職員の配置を厚くすることが最も大事です。  そこで、特別支援学校における医療的ケア児の保護者の付添いの負担軽減に向けて、学校職員定数を充実すべきと考えます。県教育委員会でどのように取り組んでいくのか伺います。 269 ◯副議長(蛯沢正勝) 教育長。 270 ◯教育長(和嶋延寿) 特別支援学校では、これまでも医療的ケア児が在籍している学校に看護師資格を有する常勤の教員を配置しており、今年度は九校に十九名を配置しております。  医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律では、学校に在籍する医療的ケア児が保護者の付添いがなくても適切な支援が受けられるよう、学校設置者は、看護師等の配置その他の必要な措置を講ずるものとされております。  県教育委員会では、これまでも医療的ケア児に対する教育環境の充実に努めてきたところですが、来年度からは、看護師資格を有する常勤の教員に加え、新たに非常勤の看護職員を配置し、医療的ケアを行う人員体制を強化することとしたところです。  県教育委員会としましては、引き続き、医療的ケア児の保護者付添いの負担軽減に向け、関係機関と連携を図りながら、医療的ケア体制の充実に取り組んでいきます。 271 ◯副議長(蛯沢正勝) 吉俣議員。 272 ◯十二番(吉俣 洋) ぜひ進めていただきたいと思います。  次の議案は、一つだけ質問させてください。議案第二十七号「青森県後期高齢者医療財政安定化基金条例の一部を改正する条例案」、基金を活用した交付金の交付について。
     提案されているのは、広域連合に対して県の基金を取り崩して支援するということですが、一昨年度と昨年度にその実績があります。その経過をお聞きします。  令和二年度及び令和三年度に基金を活用して交付金を交付した経緯についてお伺いします。 273 ◯副議長(蛯沢正勝) 健康福祉部長。 274 ◯健康福祉部長(奈須下 淳) 本県の後期高齢者医療制度に係る保険料率は、平成二十年度の制度創設以来、据え置かれてきましたが、令和元年に青森県後期高齢者医療広域連合が令和二年度及び三年度の保険料率の試算を行ったところ、医療給付費の増加見込み等により、保険料を大幅に引き上げざるを得ない見込みとなりました。  このため、同広域連合から県に対し、被保険者負担増の抑制を目的として、後期高齢者医療財政安定化基金を活用した交付金交付の要望があり、令和二年度及び三年度に合計十八億五千万円を交付しています。  同交付金の活用により、令和二年度及び三年度における被保険者一人当たりの保険料の年額は、試算時の五万三千八百二十二円から五万七円と三千八百十五円減少しています。 275 ◯副議長(蛯沢正勝) 吉俣議員。 276 ◯十二番(吉俣 洋) 前回の取崩しが保険料の値上げを緩和する役割を果たしたということは確認しました。今回は財政リスクに備えるために拠出するということです。保険料の負担増を抑制することにつながるということであれば、前向きに評価したいと思います。  以上です。 277 ◯副議長(蛯沢正勝) 議長と席を交代いたします。  〔議長、副議長と席を交代し議長席に着く〕 278 ◯議長(三橋一三) 三十四番川村悟議員の発言を許可いたします。──川村議員。 279 ◯三十四番(川村 悟) 青和会の川村悟です。議案に対する質疑を行います。  最初の質問は、議案第十八号「青森県若者定着奨学金返還支援基金条例案」、若者定着奨学金返還支援事業の内容についてです。本議案については、多くの方の議論がありましたが、私からも幾つかの質問をさせていただきます。  今回、提案の支援額の上限について、他県の状況を見てみますと、例えば熊本県が四百五十六万円、隣の岩手県が二百五十万円など、制度の内容がそれぞれ違いますので、一概によしあしは言えませんけれども、しかし、支援金額が大きいほど魅力的に見えるわけであります。  そこで、本県が上限を百五十万円とした考え方についてお伺いいたします。 280 ◯議長(三橋一三) 企画政策部長。 281 ◯企画政策部長(東 直樹) 支援額については、四年制大学卒業者を基準とし、日本学生支援機構の第一種奨学金を大学の四年間、自宅外、私立大学の条件で利用した場合の返還総額が約三百万円であることから、その半分程度に相当する百五十万円を上限としたものです。これは、既に制度を実施している他県において、四年制大学卒業者の場合、返還総額の半分程度を支援している県が多く、東北では、岩手県、山形県、福島県も同様であることを参考としています。  また、例えば岩手県では、ものづくり産業等の人財確保を目的として、大学院修了者の場合には、基本となる支援額に上乗せして支援するなど、特定分野への就業や四年制大学以上の卒業者に違いを設けている県もありますが、本県においては、商工関係団体等へのヒアリングや県内企業等アンケート結果を踏まえ、就業先は特定の業種に絞らないこととしており、大学院、高等専門学校専攻科の卒業者についても一律百五十万円を上限とし、若者の定着に意欲のある中小企業等とも連携して、返還支援を行っていきたいと考えています。 282 ◯議長(三橋一三) 川村議員。 283 ◯三十四番(川村 悟) 四年制大学を基準としたと。三百万円の返還の半額を見込むということで、多くの県が上限を百五十万円に設定しているということと、隣の岩手県あたりは、ある程度ものづくり産業に限定している部分があります。本県の場合は、業種を絞らないで広く対象としたということで、評価できるのではないかと思います。理解いたしました。  そこで、県は、支援対象者が三年勤続した時点で支援額の半額を、六年勤続した時点で残りの金額を支援対象者に代わって日本学生支援機構等に返還することとしていますが、支援を行う時期を三年勤続時と六年勤続時の二回とした考え方についてお伺いいたします。 284 ◯議長(三橋一三) 企画政策部長。 285 ◯企画政策部長(東 直樹) 制度の導入に当たって実施した県内企業等へのアンケート結果から、支援に係る資金の拠出方法については、分割して拠出できることに対するニーズが高いことが分かりました。また、本県の就職後三年以内の離職率は三五・二%と、全国平均の三一・二%と比べて高い状況となっています。  こうしたことを踏まえ、県内企業等が参加しやすく、また、早期離職を抑止し、県内定着につながる支援となるよう、支援を行う時期を三年勤続時と六年勤続時の二回にすることとしたものです。 286 ◯議長(三橋一三) 川村議員。 287 ◯三十四番(川村 悟) 分かりました。  そこで、本事業は、奨学金を利用する者にとって非常に魅力的な制度で、若者の県内定着促進に寄与することを期待するものでありますが、この事業を関係者に広く周知することが重要であると考えます。  そこで、学生や保護者に対する周知をどのように行うのかお伺いいたします。 288 ◯議長(三橋一三) 企画政策部長。 289 ◯企画政策部長(東 直樹) 議員御指摘のとおり、制度の周知が大変重要であるということを先行するほかの県からも伺っております。そのため、本制度を多くの若者に活用いただくためには、制度の周知が大変重要であると考えています。  このため、学生、既卒者、保護者や大学教員等に向け、令和四年度の早い時期に公式サイトを立ち上げて広くPRしていくとともに、県内大学やUIJターン就職促進に係る協定を締結している県外大学等において、リーフレット等の配布や講演等の機会を捉えたPRを積極的に行うこととしています。  また、各種メディアを活用したプロモーションを実施し、各部局の若者定着等の様々な取組とも有機的に連携しながら、制度の周知に取り組んでいくこととしています。さらには、企業等の採用活動においても本事業の活用を積極的にPRしていただくことなども含め、多様なアプローチで周知を図っていきます。 290 ◯議長(三橋一三) 川村議員。 291 ◯三十四番(川村 悟) 先ほど吉俣議員からもホームページの工夫の問題提起もあったわけでありますが、先ほど紹介しましたけれども、熊本県のホームページに、ユーチューブを利用して「くまモンスマイルジャンプ!」というPRの仕方をしております。私も見させてもらいましたが、非常に取っつきやすい内容となっています。  そこで、県も公式サイトを立ち上げるということでありますが、くまモンの場合は、キャラクターの認知度が全国ナンバーワンですので、なかなかそれに代わるものはないと思うんですが、県としてユーチューブなどでのPR方法というのは具体的に考えておられるのか、その辺を確認したいと思います。 292 ◯議長(三橋一三) 企画政策部長。 293 ◯企画政策部長(東 直樹) ユーチューブを含むSNS等でのPRというのが非常に大事だという御指摘だと思います。先ほど申し上げましたとおり、私どもも熊本県を訪問いたしまして、いろいろ話を伺ったところによりますと、やはり制度が周知され、定着するまで二、三年かかるんだそうです。ただ、そこをしっかりやっていかないとなかなか定着しないので、そこは先行する県の事例も参考としながら、よりよいものにしていきたいと思います。 294 ◯議長(三橋一三) 川村議員。 295 ◯三十四番(川村 悟) 定着まで二、三年はかかるでしょうということでありますが、非常に期待される制度でありますので、しっかりした制度運用を行っていただきたいということを申し上げておきたいと思います。  次の質問は、議案第二十号「青森県職員定数条例の一部を改正する条例案」、提案理由等についてです。  初めに、本定例会において、青森県職員定数条例の改正を提案することとした理由について伺います。 296 ◯議長(三橋一三) 総務部長。 297 ◯総務部長(小谷知也) 本定例会において、教育委員会の職員定数に係る条例改正を提案した理由は、一つとして、令和八年に開催される予定の第八十回国民スポーツ大会に向けて本県の競技力の向上を図るため、二つとして、令和四年度から世界遺産北海道・北東北の縄文遺跡群に関する事務を三内丸山遺跡センターで行うために、それぞれ必要な職員定数を増やすものでございます。 298 ◯議長(三橋一三) 川村議員。 299 ◯三十四番(川村 悟) 令和八年国民スポーツ大会は本県開催でありますが、競技力向上のため、事務局の体制を十四名増員するという内容でありますが、昭和五十二年、本県で第三十二回国体──あすなろ国体とも言われております──冬、夏、秋、本県で史上初の完全国体と言われる国体を実施いたしました。本県は、この国体で天皇杯、冬、夏等を通じて第一位という内容でありますが、獲得いたしております。しかし、その後、近年はあまり成績が振るっていないという状況が続いております。  ただいまお話がありましたように、第八十回国民スポーツ大会は二〇二六年(令和八年)ですから、四年後に本県において開催されます。冬季大会及び本大会を開催する完全国民スポーツ大会として天皇杯獲得を目指すわけですが、コロナ禍により、一昨年の鹿児島大会、昨年の三重大会は中止を余儀なくされております。四年後に迫った本県大会の競技力向上は、極めて困難が予想されるところであります。  そこで、第八十回国民スポーツ大会に向けた競技力向上を図るため、今後どのように取り組んでいくのかお伺いいたします。 300 ◯議長(三橋一三) 教育長。 301 ◯教育長(和嶋延寿) 県教育委員会では、第八十回国民スポーツ大会での天皇杯、皇后杯の獲得に向け、総合的かつ戦略的に競技力向上を図るため、青森県競技力向上基本計画に基づき、関係団体等と連携しながら、各種事業を実施してきたところです。  令和四年度は、第八十回国民スポーツ大会において活躍が期待される選手のさらなる強化のため、これまで実施してきたジュニア選手の発掘、育成、強化、他県在住の本県ゆかりの大学生及び社会人選手への活動支援、全国大会で活躍が期待される選手、学校運動部、クラブチーム等への活動支援などの取組について、継続、拡充することとしております。  また、各競技で活躍が期待される有力選手等のさらなる確保のため、選手・指導者の雇用環境充実支援事業の取組を強化し、県外で活躍する本県出身の有力選手等の調査を行うとともに、選手等の県内定着に向け、青森県競技力向上対策本部内に設置した職業紹介所「ジョブスポあおもり」を通じて、県内企業等への就職を支援することとしております。  令和五年度以降についても、引き続き、基本計画に基づく各種取組を強化し、本県の競技力向上に努めていきます。 302 ◯議長(三橋一三) 川村議員。 303 ◯三十四番(川村 悟) ありがとうございました。県外の有望選手をこれから調査して、アプローチをするということのようであります。  競技力向上で最も期待されるのは、本県出身のトップアスリートはたくさんいらっしゃいます。他都道府県に居住している方もたくさんいらっしゃるわけでありますので、本県選手団の一員となっていただくためには、やはり民間企業等に所属して、収入面等が保障されなければならないと思います。  そこで、これから調査をするということでありますから、なかなか数字的には言えないと思うんですが、他県から本県への招致といいますか、何人くらいを想定して、これから事業展開されていくのか、その辺についてお伺いいたします。 304 ◯議長(三橋一三) 教育長。 305 ◯教育長(和嶋延寿) 先ほど議員のお話の中で、コロナ禍で強化がまた難しいというお話がございました。実は、この事業につきましても、県内の企業等を訪問する中で、コロナ禍によってなかなか企業体力がというお話もいただいております。そういう中で、私どもとしては、少しでも本県出身の、また、今現在、他県で活躍されている選手の方に青森県に帰ってきていただいて、青森県の選手として来るべき国スポで活躍していただきたいと思っている所存です。 306 ◯議長(三橋一三) 川村議員。 307 ◯三十四番(川村 悟) 教育長の答弁に困難さがにじみ出ておりましたけれども、ぜひ頑張っていただきたいと思います。  四年間というのはあっという間です。コロナ禍で事業展開にいろいろ制約はあると思いますが、ひとつスピード感を持って取り組んでいただきたいと思います。  次の質問は、議案第四十号「警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例の一部を改正する条例案」、警察署の統廃合についてであります。  本条例案では、板柳警察署を弘前警察署に統合することに伴い、板柳警察署を廃止して、板柳警察署の所管区域を弘前警察署の所管区域にする内容となっています。地域住民から見ますと、地元にあった警察署が別の警察署に統合されて廃止になるということは、それまで勤務していた多くの警察官が地元からいなくなるということであります。  日常生活、特に安全・安心の面で相当不安を感じているのではないかと私は考えております。何よりも警察署が廃止となったことで治安が悪くなるというようなことがないよう、十分な体制維持が必要と考えるものであります。  そこで伺います。  板柳警察署を廃止し、弘前警察署に統合するとのことでありますが、その目的についてお伺いいたします。 308 ◯議長(三橋一三) 警察本部長。 309 ◯警察本部長(櫻井美香) (「交番を建てて終わり」と呼ぶ者あり)県警察では、県民の安全・安心を確保するため、その時々の社会情勢や治安情勢に応じて組織の合理化や業務の見直しを行い、効率的な警察運営に努めているところですが、一部の小規模警察署においては、刑事係や交通係などの専務員の人数が少なく、事案対応力が十分とは言えないことや、夜間、休日の体制が弱く、事件、事故が発生した際に、初動体制の早期確立が難しいなどの問題を抱えております。このような状況を踏まえて、県警察では、夜間、休日を含めた事件、事故等への対応力強化を図るため、警察署の再編を含め、限られた人員、装備の中で警察力を最大限に発揮できる合理的、効率的な組織体制を構築していく必要があると考えております。  このような中、板柳警察署につきましては、管轄する面積が県下十八警察署で最も狭いこと、大規模警察署である弘前警察署との距離が近いこと、警察署の老朽化により、数年以内に建て替えまたは大規模改修が必要であることといった状況にあることも踏まえ、弘前警察署との統合を行うことで、より的確に治安の確保を図ることとしたものであります。 310 ◯議長(三橋一三) 川村議員。 311 ◯三十四番(川村 悟) 老朽化をしているということと、事件が発生した場合の対応力でありますとか、初期対応、こういったところに困難があるという答弁でありますけれども、今現在の板柳署の人数は何名になっているのか。  そして、これからどういう形、それに代わるものができるのか、後ろからは交番の話も出ておりましたけれども、その辺についてお聞かせいただきたいと思います。 312 ◯議長(三橋一三) 警察本部長。 313 ◯警察本部長(櫻井美香) 今現在の板柳署の定員数につきましては二十六名となっております。  続きまして、板柳警察署が弘前警察署に統合された後は、警部を交番所長とし、複数の警察官が二十四時間体制で勤務する弘前警察署板柳交番を新設いたしまして、既存の沿川駐在所とともに、現板柳警察署の管内を管轄することとしておりまして、統合後も引き続き、住民の皆さんの安全と安心が確保されるように努めてまいります。 314 ◯議長(三橋一三) 川村議員。 315 ◯三十四番(川村 悟) 二十六名おられた板柳署が今度は弘前署の管轄に入って、弘前警察署板柳交番が置かれると。人数については言及がありませんでしたけれども、普通、交番というと十名前後になると思いますが、そこで、県内の警察署、市町を含めてたしか十八置かれていると理解しておりますけれども、今、板柳警察署の統廃合というのが出てきたわけですが、県警察における警察署の統廃合に対する考え方についてお伺いいたします。 316 ◯議長(三橋一三) 警察本部長。 317 ◯警察本部長(櫻井美香) 県民の安全・安心を守るためには、特に初動体制の早期確立、事案対応力の向上、人員の再配置による治安維持力の向上を実現することが重要であると考えております。  このため、警察署の再編を検討するに当たりましては、管内の人口動態、管轄する面積、事件や事故などの発生状況、隣接警察署との位置関係などを考慮することとしております。 318 ◯議長(三橋一三) 川村議員。 319 ◯三十四番(川村 悟) 全体の警察署の統廃合を具体的にどうやるかというのは言及していただけませんでしたけれども、その市あるいは町の状況によってその内容というのは全く異なってくると思いますので、ぜひしっかりした統廃合をすることで治安の体制が強化されると、そういう方向でこれからも進めていただきたいと思うんですが、板柳警察署の廃止について、地元住民に対し十分な説明を行う必要があると考えます。県警察の見解についてお伺いいたします。 320 ◯議長(三橋一三) 警察本部長。 321 ◯警察本部長(櫻井美香) 板柳警察署の統合に関しましては、これまでに地元自治体や板柳町議会等に対して説明を行っているほか、板柳警察署協議会の委員の方や、地元の防犯、交通安全等の各種警察関係団体の皆様にも御説明をさせていただいているところであります。  また、青森県警察では、板柳署の統合に関する警察署の再編方針について、令和三年五月二十六日から令和三年六月二十五日までの約一か月間、パブリックコメントを実施し、警察署再編の必要性や具体的な内容等について、幅広く県民の意見を求めたところであります。 322 ◯議長(三橋一三) 川村議員。 323 ◯三十四番(川村 悟) 私の実家が弘前市の田舎にありまして、板柳町に隣接する場所で、昔よく本屋さんへ、漫画本ですけれども、買いに行った思い出がありまして、昔から非常にお世話になっている町でありますので、ぜひ統廃合について町民の皆さんの理解が得られるように、しっかり周知をしていただきたいと要望しておきます。  次の質問は、議案第四十二号「青森県道路交通法関係手数料の徴収等に関する条例の一部を改正する条例案」、改正の内容等についてです。  県警察では、道路交通法や道路交通法施行令の手数料の標準の見直し等の一部改正に伴って、青森県道路交通法関係手数料の徴収等に関する条例を一部改正するとのことであります。非常に分かりにくい文章でありますけれども。現在、七十五歳以上の高齢者が免許を更新する場合、自動車教習所等で認知機能検査を受け、さらに高齢者講習を受講してからでなければ免許更新ができないことになっています。今回の道路交通法の一部改正では、一定の交通違反歴がある七十五歳以上の高齢者は、これまでの認知機能検査と高齢者講習の受検、受講に加え、運転技能検査(実車試験)を受けなければならず、その検査に合格しなければ免許を更新することができない内容となっております。  そこで、七十五歳以上の交通違反歴のある高齢者に運転技能検査が導入された背景と、運転技能検査の内容についてお伺いいたします。 324 ◯議長(三橋一三) 警察本部長。 325 ◯警察本部長(櫻井美香) 運転技能検査が導入された背景につきましては、平成三十一年四月、東京都豊島区の交差点において、八十七歳の男性が運転する乗用車が交差点を横断中の自転車に衝突し、自転車に乗車していた母子二人が死亡するなど、高齢運転者による重大交通事故が全国的に頻発し、アクセルとブレーキの踏み間違いなど、運転操作の不適切が事故の要因となっている割合が高かったことであります。  このため、七十五歳以上の全ての方が受検する認知機能検査以外にも、加齢に伴う運転技能の低下に着目した対策を講じる必要があることから、新たな対策といたしまして、一定の交通違反歴を持つ七十五歳以上の方に対する運転技能検査が導入されたものと承知しております。  次に、運転技能検査の内容についてですが、課題は指示速度による走行、発進、停止、右左折を含む交差点の通行、段差乗り上げなどで、コース内において千二百メートル以上の距離を走行することです。  採点は、運転装置を操作する能力などを減点方式で行い、合格基準は、百点満点中、第二種免許保有者は八十点、その他の免許保有者は七十点となります。なお、不合格の場合は、繰り返しの受検が可能となっております。 326 ◯議長(三橋一三) 川村議員。 327 ◯三十四番(川村 悟) 非常にハードルの高い検査だということで、合格率何%になるのかよく見通せませんけれども、実は、私も今年の暮れに七十五歳、後期高齢者となります。本議会にも私と同じくらいの年齢の方が何人かいらっしゃいます。若い頃から物忘れはしますが、認知症ではないと思います。年末には免許更新の手続をすることになると思いますが、ちなみに、運転免許証には「優良」という文字が入っていますので、このままでいきますと、運転技能検査は省略できるのではないかと思っております。  報道等によりますと、認知機能検査の受検待ち期間が長期化しているということが報道されております。本県においても順番待ちの状態が続いていると伺っています。  そこで、認知機能検査の受検待ちの期間を短縮させる必要があると考えますが、県警察の取組についてお伺いいたします。
    328 ◯議長(三橋一三) 警察本部長。 329 ◯警察本部長(櫻井美香) 県内における認知機能検査の受検待ち期間は、昨年十二月末時点で約四十日間となっております。  県警察では、県内の高齢運転者が増加傾向にある状況を踏まえ、昨年十月から運転免許センターにおいて認知機能検査を実施しており、さらに、本年四月からは、運転免許センターに加え、八戸・弘前・むつ運転免許試験場においても認知機能検査を実施することとしております。  県警察といたしましては、運転免許センター等においても認知機能検査の受検が可能であることを県民に広く周知し、待ち期間の短縮に努めてまいります。 330 ◯議長(三橋一三) 川村議員。 331 ◯三十四番(川村 悟) 待ち期間というのが四十日間という非常に長い、一か月以上待たなきゃいけないという状況のようで、昨年の十月から免許センターでも、あるいは四月からは、八戸・弘前・むつ運転免許試験場でそれぞれ追加して検査を行うということであります。  こういったことをやることで四十日間がどれくらい短縮できるのか、もし予想しておりましたらお聞かせいただきたいと思います。 332 ◯議長(三橋一三) 警察本部長。 333 ◯警察本部長(櫻井美香) 現時点において明確な、四十日間からマイナス何日というような試算はしていないところでございます。 334 ◯議長(三橋一三) 川村議員。 335 ◯三十四番(川村 悟) 四十日間から短縮されることは間違いないでしょうけれども、できるだけ短縮できるようにいろんな工夫をしていただいて、対応していただきたいということを申し上げておきたいと思います。  次の質問は、議案第四十四号から議案第五十一号まで「権利の放棄の件」、青森県立中央病院過年度医業未収金への対応についてであります。  提案されている八件の議案は、債務者の死去による使用料の請求権放棄でありますが、債務者の死去から本議案提出まで三年から十一年間を要しています。  そこで、権利放棄に至るまでの未収金への対応についてお伺いいたします。 336 ◯議長(三橋一三) 病院局長。 337 ◯病院局長(嶋谷嘉英) 県立中央病院では、診療費について、請求書の発行後、一定期間経過しても入金されない場合、文書や電話により早期の納入を促すほか、直接訪問するなどし、回収に向けた取組を行っています。  その中で、死亡した患者さんの未収となっている診療費がある場合、相続人に対して納入をお願いすることとなります。  相続人の方と相談等を進める中で、相続放棄を検討される方がおりますが、相続人が複数いる場合などにおいては、相続放棄までに時間を要し、当院における権利放棄の可否の判断までに時間を要する場合もあります。  病院局としては、どのような場合においても、患者さんの状況確認等に取り組み、適切な対応に努めております。 338 ◯議長(三橋一三) 川村議員。 339 ◯三十四番(川村 悟) 二〇二五年問題等、急激な高齢化の進展により、県立中央病院の使用料の納付が滞り、権利放棄せざるを得ないケースが増加することが予想されます。  そこで、過年度医業未収金及び今回のような権利放棄について、過去三年間の推移についてお伺いいたします。 340 ◯議長(三橋一三) 病院局長に申し上げます。  間もなく十四時四十六分になりますので、一時発言を中断してください。  東日本大震災の発生から、本日で十一年が経過します。ここに改めて、東日本大震災により犠牲となられた方々の御冥福をお祈りし、哀悼の意を表するため、黙祷をささげたいと思います。全員の御起立を願います。──黙祷。  〔全員起立、黙祷〕 341 ◯議長(三橋一三) お直りください。御着席ください。  発言を継続してください。──病院局長。 342 ◯病院局長(嶋谷嘉英) 過年度医業未収金及び権利放棄について、過去三年間の推移についてお答えいたします。  県立中央病院過年度医業未収金は、平成三十年度末では約二億六百六十万円、令和元年度末では約一億九千六百四十万円、令和二年度末では約一億七千四百二十万円となっており、年々減少しております。  権利放棄については、平成三十年度に議決されましたものが約四百六十万円、令和元年度に議決されましたものが約二百三十万円となっており、令和二年度は、議案の上程を行わなかったものです。  権利放棄については、相続人の相続放棄等の有無によって状況が異なりますが、過年度医業未収金については、回収等に向けた各種取組の効果が現れているものと考えています。 343 ◯議長(三橋一三) 川村議員。 344 ◯三十四番(川村 悟) 過年度の医業未収金並びに権利放棄についても増加しているのではないかと思っておりましたけれども、意外とそうではなくて、未収金についても二億六百万円台から一億七千万円台に減ってきていると。この権利放棄については、平成三十年が十八件の四百六十九万円、今年度上程されているものが八件、四百五十六万円ですから、ほぼ変わらないということで、これは、ある意味で関係者が非常に頑張った結果ではないかと評価をしたいと思います。  ただ、医業未収金がやはり二億円前後という状況が続いておりますので、これはそんなに低い金額ではないと思います。ぜひまた取組を継続、強化していただきたいと思います。  次に、県立中央病院の経営状況を見ますと、平成十八年度十六億円余の赤字でありましたが、平成十九年、吉田病院長の就任により、平成二十三年度から黒字に転じまして、令和二年度では十億円余の黒字を計上しております。改めて吉田病院長をはじめとする病院関係者の経営努力に敬意を表したいと思います。  病院の永遠の課題として、未収金をできるだけ発生させないため、未然の防止対策、あるいは早期納入対策が重要だと考えます。  そこで、県立病院チャレンジ(挑戦)プラン二〇一九における県立中央病院の未収金対策についてお伺いいたします。 345 ◯議長(三橋一三) 病院局長。 346 ◯病院局長(嶋谷嘉英) 県立中央病院では、令和元年度から令和四年度までを取組期間とする県立病院チャレンジ(挑戦)プラン二〇一九を策定し、経営基盤の強化に向けた取組として、未収金対策の強化を掲げています。  当該プランの実施計画では、未収金の未然防止や早期納入等の取組強化、悪質な未納者に対する法的措置の実施等に取り組むこととしており、これまで、高額療養費の現物給付制度等の患者自己負担額を低減する制度の周知や、診療費の納入が滞っている方への文書、電話による催告及び来院時の相談などのほか、悪質と思われるケースに対して民事訴訟法に基づく支払い督促の申立て等を行うなど、取り組んできたところです。  病院局としては、経営基盤の強化に向け、今後とも、プランに掲げる取組を着実に実施していきます。 347 ◯議長(三橋一三) 川村議員。 348 ◯三十四番(川村 悟) ありがとうございました。引き続き未収金対策に全力で取り組んでいただきたいと思います。 349 ◯議長(三橋一三) 十五分間休憩いたします。 午後二時五十分休憩     ─────────────────────── 午後三時九分再開 350 ◯議長(三橋一三) 休憩前に引き続いて会議を開きます。  質疑を続行いたします。  四十七番鹿内博議員の発言を許可いたします。──鹿内議員。 351 ◯四十七番(鹿内 博) 県民主役の県政の会の鹿内です。それでは、質疑を行います。これまでの質疑、質問等と重ならないように質問したいと思います。  議案第五十七号「青森県人事委員会委員の選任の件」についてでありますが、千田氏を適任と判断した理由について、知事に伺います。 352 ◯議長(三橋一三) 知事。 353 ◯知事(三村申吾) 鹿内議員にお答えいたします。  千田氏の関係であります。  人事委員会の委員につきましては、専門的かつ中立的な立場で人事行政の公正、妥当性を確保することを任務とする重要な職でありますことから、地方公務員法の規定に基づき、その職責の重要性を踏まえながら、恐縮ですが、総合的に判断した上で、適任者を選任することとしておるわけであります。  提案しております千田氏は、令和二年六月から人事委員会委員として、既に本県の人事行政の諸課題に取り組んでいただいているところでございまして、引き続き、その職責を十分に果たしていただけるものと判断し、選任したところでございますので、何とぞ御賛同いただければと思います。  以上です。 354 ◯議長(三橋一三) 鹿内議員。 355 ◯四十七番(鹿内 博) 理解いたしました。  次に、提出議案知事説明要旨「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づくまん延防止等重点措置」についてであります。  国の対処方針では、まん延防止等重点措置の数値基準レベル三は、全県を対象範囲とする基準でありますが、にもかかわらず、県は、一月二十四日にレベル三に引き上げながら、弘前市だけにまん延防止等重点措置の適用を申請し、その後も見直さなかったことは極めて問題だと思います。  知事の見解と対応について伺います。 356 ◯議長(三橋一三) 危機管理局長。 357 ◯危機管理局長(橋本恭男) 県としましては、これまでも感染状況等を踏まえ、必要となる対策については、まん延防止等重点措置の適用等も含め、適時適切に実施していくとの考えの下、感染防止対策等に取り組んできたところであり、まん延防止等重点措置の区域の拡大についても、その時々の感染状況や医療提供体制の負荷等を踏まえ、その都度必要性の有無を検討してきたものです。  なお、本県独自のレベル分類の運用の考え方としては、対策を強化すべきレベルであるレベル三においては、外出、移動、事業活動、イベント等に対する対策の強化や、まん延防止等重点措置等の適用など、県内各地域の感染状況を踏まえ、有効な対策を選択して実施することとしており、現在の対策については、こうした考え方の下に検討、実施しているところです。 358 ◯議長(三橋一三) 鹿内議員。 359 ◯四十七番(鹿内 博) 納得はいきませんが、次に入ります。  他県では、まん延防止等重点措置の適用申請に当たっては、病床使用率等の分かりやすく、具体的な数値、基準を設けております。しかし、本県は、これを設けておりません。したがって、やはり県民にはいろんな議論なり、あるいは混乱が生じるわけでありまして、県としての基準、あるいは具体的な数値が必要かと思いますが、知事の見解と対応を伺います。 360 ◯議長(三橋一三) 危機管理局長。 361 ◯危機管理局長(橋本恭男) まん延防止等重点措置の適用要請に当たっては、その時々の新規感染者の推移や感染の広がり具合、感染経路不明の割合などの感染状況や、医療提供体制の負荷等を総合的に勘案し、さらに、青森県新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の御意見等も踏まえて要請を行ったところです。  このように、重点措置適用の判断に当たっては、感染拡大の様相等も踏まえた検討が必要となることから、定量的、具体的な基準を設定し、一律に判断することは困難と考えているところです。 362 ◯議長(三橋一三) 鹿内議員。 363 ◯四十七番(鹿内 博) この具体的な数値がないから、ほかの県では、北海道なんかもそうですが、具体的な数値を幾つか挙げて、その上、さらに総合的な判断を加えるわけです。本県は初めから総合的な判断と具体的なことがないので、戸惑い、混乱、あるいは不安が生じる。重ねて、まん延防止等重点措置については、これこれの数値あるいは基準を定めるべきだと思いますが、重ねて伺います。 364 ◯議長(三橋一三) 危機管理局長。 365 ◯危機管理局長(橋本恭男) 県としましては、国が政府の対処方針として、十一月にレベルという考え方を導入しました。これに合わせて、本県もレベルのゼロからレベルの四まで五つの段階に分け、それぞれのレベルに相当する新規陽性者数、療養者数、病床使用率等を設定して、このレベルとその時々の指標を用いて、どのようなレベルでどういった対策を取るかということをあらかじめ設定して進めているところです。  ただ、こうした中で、オミクロン株による感染というのは、例えば病床使用率が高くなくても爆発的な感染を引き起こすといったように、本来、このレベルの設定がデルタ株の際の感染を想定して設定していたものであることから、オミクロン株の感染状況等、その時々の様相を踏まえて必要な対策を取っていくと。したがって、先ほど申し上げましたように、そういった様相を踏まえて総合的に判断する必要があると考えて、検討を行っているところです。 366 ◯議長(三橋一三) 鹿内議員。 367 ◯四十七番(鹿内 博) 国のレベル三、レベル二──国が去年十一月十九日に決定、今年二月十八日に変更した対処方針によりますと、重点措置の実施については、都道府県がレベル三相当の対策が必要な地域の状況、要するに、レベル三というのは都道府県全体ということです。また、都道府県がレベル二相当の対策が必要な地域において、当該都道府県の特定の区域において感染が急速に拡大し、都道府県全域に感染が拡大するおそれがあると認められる場合となっています。まさに本県は、今、弘前市だけを対象にしているのは、国で言うレベル二での対応をしているわけで、したがって、やはり国の方針と異なる対応を県はしているという理解でよろしいんでしょうか。私は、それはあってはならないと思うんですが、重ねて知事の見解を伺います。 368 ◯議長(三橋一三) 危機管理局長。 369 ◯危機管理局長(橋本恭男) 私が先ほど申し上げましたレベルの分類については、それぞれの都道府県が、それぞれの都道府県の医療の資源ですとか、感染の状況等を、過去の経緯を踏まえてレベルを設定しておりまして、本県のレベル運用についても、本県独自のレベルとして運用を行っているところです。  なお、国におけるレベルの判断としましては、本県のレベルはレベル二相当にあると聞いております。ただ、本県としては、様々な県独自の対策を強く講じていく必要があるということから、まん延防止等重点措置と併せて、学校等における対策の強化等も高いレベルの内容を強くやっていく必要があるといったようなことも踏まえて、県独自の判断としてレベルを三として、現在も様々な対策を行っているということでございます。 370 ◯議長(三橋一三) 鹿内議員。 371 ◯四十七番(鹿内 博) 県独自の判断は、一週間の新規陽性者の数が七百一人からレベル三と。それ以上についてはレベル四で、避けたいレベルという理解でよろしいんですか。 372 ◯議長(三橋一三) 危機管理局長。 373 ◯危機管理局長(橋本恭男) レベル三につきましては、一週間当たりの新規陽性者数が七百一人以上、療養者数が千一人以上、病床使用率五〇から七〇%などという指標と同時に、レベル二から三への移行、あるいは四への移行については、その状況において保健医療提供体制の逼迫状況や感染状況等を考慮し、総合的に判断して決定するという運用としているところです。 374 ◯議長(三橋一三) 鹿内議員。 375 ◯四十七番(鹿内 博) 私は、県の対応は全て後手後手になったと思うんですね。  今年の一月五日に、オミクロン株が県内初確認をされました。一月六日レベル一、一月十二日にレベル二に引き上げた。レベル二というのは、一週間当たりの新規陽性者数が七百人までですね。一月十八日に九百八十六人。ですから、今、危機管理局長が言われた七百一人を超えていますから、実は一月十八日の段階でレベル三にすべきだったんですね。それを県は一月二十四日、一週間遅れてレベル三にしたわけです。そもそもここからまず遅れていました。  同時に、一月十八日の青森県全体の感染者は九百八十六人、その直近の一週間で二十歳代は三百七十三人、弘前保健所管内──弘前市というデータがありませんので──が二百八十三人、確かにこの時点は突出です。一月十二日から十八日までは弘前は突出です。ところが、一月二十四日、これは一月十七日から一月二十三日までの数字を言った場合に、全県の感染者数は千三百二十八人、もうレベル三どころか、レベル四、レベル五ですよ。一方、弘前保健所管内だけで七百七十二人。もうレベル三を超えている。ところが、二十歳代は、前の一週間よりも減っているんですね。全県では三百七十三人から二百六十六人に減っているんです。弘前保健所管内に至っては二百八十三人から百五十六人に減っている。ピークを過ぎたんですね。二十歳代のピークは一月の中旬だったんです。県が発表している一月二十四日ではないんです。まさにこのことを知事は十分分かっていると思いますが、なぜピークを一月二十四日だという説明をしてきたんですか。元はその前の一週間がピークで、一月二十四日は減っているんです。このことについては、どうお思いになりますか。 376 ◯議長(三橋一三) 危機管理局長。 377 ◯危機管理局長(橋本恭男) 本県においてレベルが一になったのが令和四年一月六日、そしてレベル二になったのが一月十二日という状況でございます。この状況で一から二へと急速に感染の拡大が進行しているということを踏まえて、県としてどのような対応ができるか、対策の強化について検討を行ってまいりました。その上で、一月十九日には第六十回の本部会議を開催して、県独自の対策の強化を打ち出したという状況でございます。  その際においても、弘前市において感染が突出して拡大している状況があるということは既に十分承知しておりまして、その中でどのような対策をさらに行うことが可能かといったような検討は行っていたという状況です。その中で国のほうにも、例えばまん延防止等重点措置は、国が本部会議を開催して決定しますので、国においてどういったスケジュールがあるのかなどについて、国のほうにも協議というか、情報収集を行うなどしております。  そういった中で、一月二十一日の夕刻に弘前市長からの要請もございまして、その後、総合的に専門家の皆様の意見も伺って、国のスケジュールに合わせて要請を行い、国の本部会議において決定したというスケジュールになっております。そういった中で、時々の感染状況を踏まえて、適時適切な対応を進めるための検討を行ってまいりました。そういう状況と私どもとしては考えているところです。 378 ◯議長(三橋一三) 鹿内議員。 379 ◯四十七番(鹿内 博) 一月十九日に国と協議と。初めて公の場で述べられたと思うんですね。だったら、一月二十一日の常任委員会でなぜこのような状況をお話ししなかったんですか。協議なのか、打診なのか、話合いか、情報収集かは分かりません。国とそういうやり取りをしていることを一月二十一日の総務企画危機管理委員会でなぜ報告、説明しなかったんですか。伺います。 380 ◯議長(三橋一三) 危機管理局長。 381 ◯危機管理局長(橋本恭男) その時点においては、国においてどういったような動きがあるのかといった情報を収集するために、例えばそういった会議を開催する予定があるのか、あるいは、まん延防止等重点措置は、県としては今まで行ったことがありませんので、具体的にどういった要件が現在はあるのかといったような情報を収集していたということでございます。  そういった中で、私どもとしては、まん延防止等重点措置を否定しているものではありませんが、その時点において、まん延防止等重点措置を行うといったような決定は行っておりませんので、そういったような状況にはないというお答えをさせていただいております。
     ただ、その後、弘前市からの要請等も踏まえて、さらに一月二十二日から二十三日にかけて専門家会議の皆さんの御意見も伺って、最終的に要請について判断を進めていったという内容となっております。 382 ◯議長(三橋一三) 鹿内議員。 383 ◯四十七番(鹿内 博) 弘前保健所管内の二十歳代のピークは、一月十八日までの一週間、それ以降については減っているということについては、危機管理局長は十分認識されていると思いますが、それはいかがですか。 384 ◯議長(三橋一三) 危機管理局長。 385 ◯危機管理局長(橋本恭男) まん延防止等重点措置を弘前市に適用する際の状況について、これまでも御答弁申し上げてまいりましたが、弘前市においては、年が明けて以降、いわゆる県をまたいだ移動等を含め、若い方々の感染が発端となって、会食や飲食の場等を通じて感染が拡大し、それがさらに幅広い世代へと拡大していくといったような様相が見えてきたという状況が、まん延防止等重点措置において──弘前市からさらに様々なところへと拡大していく、そういった状況があるのではないかといったようなことを検討していく中で推移を見ていたということですので、若い方々の感染があり、そこから他の世代へと広がりがあるといったようなことを弘前市におけるまん延防止等重点措置の判断に当たって、一つの要素として考えていたということでございます。 386 ◯議長(三橋一三) 鹿内議員。 387 ◯四十七番(鹿内 博) いつも弘前市が突出していると。もう突出していないんですよね。もう一つは、若い世代の飲食、会食が弘前市の場合にはあったと。今もそういう御答弁でした。  では具体的に、弘前市の飲食、会食、若い方々の数字というのをどうぞ御報告ください。 388 ◯議長(三橋一三) 健康福祉部長。 389 ◯健康福祉部長(奈須下 淳) 飲食店を起因とした、例えばクラスターの数としては把握しているものはございますが、様々な、特に若い方を中心とした感染の中で、どれが飲食に関連したもの、会食に関連したものという具体的な数は把握しておりません。 390 ◯議長(三橋一三) 鹿内議員。 391 ◯四十七番(鹿内 博) 具体的な会食、飲食のデータも実際把握しないで、どうして何度も若い世代の飲食、会食としゃべるんですか。それが全てのスタートになっているんじゃないですか。根拠のないことをデータというか、データはないんですからね。もう一度、具体的な若い人の弘前市の飲食、会食のデータを数字で、この場で御報告ください。 392 ◯議長(三橋一三) 健康福祉部長。 393 ◯健康福祉部長(奈須下 淳) 先ほど申し上げましたように、数字は持っておりませんので、この場でお答え申し上げられませんが、その当時、一月の中旬、弘前市における感染者の積極的疫学調査等によりまして、クラスターとはならないまでも、例えば一日で数軒の店を同じ集団が利用して、そこからクラスターが発生していったとか、あるいは知人同士が集まって、ある飲食店で会食をした。その後、会食したメンバーの家でまたさらに別なメンバーと会食したなど、保健所の疫学調査、感染経路の調査の段階で、今、その数としては申し上げられませんけれども、相当数が飲食に絡む感染だったということは当時把握しておりまして、そういった情報を基に判断したものでございます。 394 ◯議長(三橋一三) 鹿内議員。 395 ◯四十七番(鹿内 博) 保健所の疫学調査、感染経路の調査、数字を言ってください。 396 ◯議長(三橋一三) 健康福祉部長。 397 ◯健康福祉部長(奈須下 淳) 申し訳ありませんが、この場で数字は持ち合わせておりません。 398 ◯議長(三橋一三) 鹿内議員。 399 ◯四十七番(鹿内 博) この場で説明できないと。これほど毎日毎日やり取りしている。最も基本的なデータを説明できない。ないということですよね。  一方──時間も限られているので聞きますが、青森市、八戸市はどんどん増えている。しかし、弘前市のように、飲食、会食でないから、だから違うんだという言い方をしています。  では、青森市、八戸市の感染者が増えているけれども、感染経路の不明が大体五〇%を超えるときもあり、どうして青森市、八戸市は飲食、会食がない、少ないと言い切れるんですか。その数字を具体的に言ってください。 400 ◯議長(三橋一三) 健康福祉部長。 401 ◯健康福祉部長(奈須下 淳) 先ほど弘前保健所管内で申し上げましたように、数字として飲食・会食関連でない感染者の数が幾つかと問われますと、その数字は持ち合わせておりません。  ただ、その場合、八戸市あるいは青森市で感染が拡大したときに、それぞれの中核市の保健所と県の保健医療調整本部とで情報交換を毎日行っておりまして、その話合いの中で、飲食店に関わるものがどれぐらいあったのか、それから、それがいわゆる感染の源となって各保健所管内で感染が広まっているのか、そういった議論をしながら、そういったところにはないと、その時点では把握していたところです。 402 ◯議長(三橋一三) 鹿内議員。 403 ◯四十七番(鹿内 博) いろんなデータを出していますが、肝腎要のデータは出さないんですよね。弘前市の根拠も、青森市、八戸市は違うという根拠も出さないんです。結局、検討不十分なんですよ。準備不十分なんです。なぜかというと、後手後手に泡を食ってやってきたからですよ。だからこういうことになっているんです。先ほどの吉俣議員に対する答弁も、本当に全く説明のつかない答弁があります。  次に、弘前市だけにまん延防止等重点措置を適用したことにより、青森市や八戸市などで公共施設の利用を可能としました。一方で、県有施設や弘前市などの公共施設は利用できないと。県民にとってみると、利用できる、利用できない、ばらばらと。県の施設、市の施設も市町村によって違う。こういうばらばら感というのは、県民に戸惑い、不安、矛盾、まん延防止等重点措置にとってはマイナスだと思いますが、これについての知事の見解を伺います。 404 ◯議長(三橋一三) 危機管理局長。 405 ◯危機管理局長(橋本恭男) 県では、まん延防止等重点措置を弘前市に適用する以前から、本県独自の対策として、県内全域を対象に、県有施設の休館などの取組を実施しているところです。  こうした県の対応については各市町村に通知し、対応の参考としていただくとともに、県と同様の対応について協力を依頼しておりますが、各市町村が把握している感染の状況に応じ、感染拡大防止の対応を取った上で、地域の方々の利用など、それぞれの状況等を勘案し、施設の再開について判断されることはあるものと認識しております。  県としては、引き続き、独自の対策を継続してまいりますが、市町村においては、県の取組も参考としながら、感染拡大防止に向けたそれぞれの対策について御検討いただければと考えております。 406 ◯議長(三橋一三) 鹿内議員。 407 ◯四十七番(鹿内 博) 全然ばらばら感で、県民に協力を求めるというのは、まさに困難というか、不可能です。  そこで、弘前市のみを適用とし、飲食店の営業時間の短縮を要請しました。しかし、そのことによって、県内全ての飲食店にも感染拡大の懸念、不安を持たれました。客足が遠のきました。したがって、弘前市のみのまん延防止等重点措置の適用の副作用といいますか、悪影響というか、それが弘前市以外の市町村の特に飲食店、さらに飲食店と取引のある業者の経営にも影響を与えたと思うんですね。これについては、知事はどう認識され、対応いたしますか。 408 ◯議長(三橋一三) 危機管理局長。 409 ◯危機管理局長(橋本恭男) オミクロン株による急速な感染拡大により、不要不急の外出や、密を一つでも避けるといった感染拡大防止のための行動を県民の皆様が取られていることで、弘前市及び県内の他の市町村においても、飲食店に限らず、様々な業種が大きな影響を受けていると認識しております。このため、県としては、地域の実情を最も把握している市町村が、感染防止対策や地域経済を守るための事業活動支援、消費喚起などの取組を速やかに実施できるよう、三十億円の新型コロナウイルス感染症市町村総合対策事業費補助金を予算措置したところです。また、厳しい経営環境に置かれている県内中小企業者の皆様方の経営安定等に向けた資金繰りや、事業継続の支援等も行っているところです。  弘前市に対するまん延防止等重点措置の適用が弘前市以外の飲食店等の経営等にいろいろな影響を与えているということも先ほど申し上げましたように、県としても、そういったことも含めて、今回、先ほど申し上げた三十億円の補助金も措置し、様々な対応を行っていきたいと考えております。 410 ◯議長(三橋一三) 鹿内議員。 411 ◯四十七番(鹿内 博) そういう観点での市町村に対する三十億円だと圧倒的に足りないんじゃないんですか。弘前市は、まん延防止の営業時間の短縮だけでも六十億円でしたか、七十億円でしたか。二千六十店舗だけでですね。しかし、三十億円は市町村に交付。全市町村の飲食店だけではなくて、いわゆる感染防止対策も含めての三十億円。とても三十億円では足りないじゃないですか。それはいかがですか。 412 ◯議長(三橋一三) 危機管理局長。 413 ◯危機管理局長(橋本恭男) まん延防止等重点措置に伴う時短営業に対する協力金として支給しているものでございまして、あくまでも感染状況が拡大している中で様々な影響を受けていることについて、まん延防止等重点措置によって支給される経営支援といった観点のものではございませんので、その点については、それぞれの措置の内容に応じて適切に対応していくべきものと考えております。 414 ◯議長(三橋一三) 鹿内議員。 415 ◯四十七番(鹿内 博) まん延防止等重点措置を全県的に適用すれば、時間短縮の協力金の財源の八割は国から交付されるんですね。国の予算で時短営業に協力した県内の全ての飲食店に協力金を支給できます。県の財政にもメリットがあるじゃないですか。もちろん、飲食店にもメリットがある。県の財政に余分が出た部分で飲食店以外に支援すればいいんです。国の営業時間短縮の協力金を活用するという観点からも、全県にまん延防止等重点措置を適用すべきだと思いますが、重ねて伺います。 416 ◯議長(三橋一三) 危機管理局長。 417 ◯危機管理局長(橋本恭男) まん延防止等重点措置における飲食店等に対する営業時間短縮要請は、先ほども申し上げましたように、あくまでも感染拡大防止を目的として行うもので、この要請に応じた飲食店等への協力金についても同様のものであり、経営支援が目的の措置ではないとなっております。  県としては、当該措置は、飲食店の営業時間短縮要請を中心的な対策として、急速な感染拡大を防ぐと。こういう制度の内容を踏まえて、先ほど申し上げましたように、感染状況や飲食店等への広がりといったようなものを踏まえつつ、適時適切に判断していくべきものであると考えております。 418 ◯議長(三橋一三) 鹿内議員。 419 ◯四十七番(鹿内 博) そういう考え方で県はやりましたけれども、一か月たっても新規陽性者数は、減るどころか増えているわけです。そうすると、やっぱりこれまでのやり方、方法はもう転換しなきゃならない、改めなきゃならない、そういうことだと思うんですが、そのためには、一つとしては、まん延防止等重点措置の全県適用、青森市、八戸市もそうすべきだと思います。重ねて伺います。 420 ◯議長(三橋一三) 危機管理局長。 421 ◯危機管理局長(橋本恭男) まん延防止等重点措置については、飲食店等への営業時間の短縮要請というものが中心的な措置になっております。一方で、現在の県内の感染状況としては、学校や保育施設、あるいは家庭、職場、こういったようなもので感染が連鎖して拡大しているという状況にあると受け止めております。  このため、まん延防止等重点措置の中には、こうしたものについての特別の措置があるというものではございませんので、私どもとしては、一つの密でも避けるために必要な呼びかけ、あるいは学校に対する対策の強化、それから、密になる可能性のある県有施設の一時休館といったような措置を行うとともに、こういった内容について、特措法の第二十四条に基づいて、県知事からの協力要請という形で発出するなど必要な対策を取っており、今後とも、こういった対策を進めてまいりたいと考えております。 422 ◯議長(三橋一三) 鹿内議員。 423 ◯四十七番(鹿内 博) 到底納得できる答弁ではありません。  専門家会議において、一月二十四日と、二月四日──これは青森市の要請を見送ったときは、専門家の意見を文書で聴いています。なぜ文書で聴いたんですか。  さらに、二月十六日の弘前市の延長、三月二日の再延長、その判断の際には専門家の意見を聴いていません。先ほど御答弁で専門家の意見を聴いて判断をすると言いながら、重要な場面で文書だなんてあり得ないと思うんですね。意見を聴いていない。なぜこういう扱いになったんですか。伺います。 424 ◯議長(三橋一三) 健康福祉部長。 425 ◯健康福祉部長(奈須下 淳) 青森県新型コロナウイルス感染症対策専門家会議につきましては、まん延防止等重点措置適用の判断などに当たって、一月二十二日に第十回会議を、青森市のまん延防止等重点措置適用等の判断等に当たって、二月二日に第十一回会議を開催したところです。  第十回会議及び第十一回会議の開催に当たりましては、厳しい感染状況を踏まえて必要となる対策を早急に検討する必要があることなどを考慮し、書面による開催としたところです。  一方、一回目の期間延長の要請に当たりましては、県内で厳しい感染状況が続いており、対策を緩める状況にはないと判断したことから、専門家会議を開催しなかったものです。  また、二回目の期間延長の要請に当たっては、去る二月十八日に開催されました政府の基本的対処方針分科会におきまして、まん延防止等重点措置終了の考え方が示されたため、この考え方に基づき、新規陽性者数の七日間平均の今週先週比や病床使用率等の状況を踏まえ、国と事前に協議の上、総合的に判断したことから、専門家会議を開催しなかったものです。 426 ◯議長(三橋一三) 鹿内議員。 427 ◯四十七番(鹿内 博) それだと専門家会議不要ということを公言しているようなもので、到底認められないですね。一連のコロナに関する答弁は、全く受け入れることはできません。  次に、提出議案知事説明要旨「原子力発電及び核燃料サイクルの推進」についてお尋ねします。  知事は説明要旨で、今後とも安全なくして原子力なしとの姿勢で、国、事業者の責任ある対応を見極めつつ、適切に対処していくとしていますが、事業者が目指す六ヶ所再処理工場の二〇二二年度上期竣工ではなく、危険で核兵器転用のおそれのある、必要のないプルトニウムを取り出す再処理工場の中止を求めるべきと思います。これは知事に伺います。 428 ◯議長(三橋一三) エネルギー総合対策局長。 429 ◯エネルギー総合対策局長(若木憲悟) エネルギー資源に乏しい我が国におきましては、エネルギーの安定供給、地球温暖化への対応、国家安全保障等の観点から、一貫して核燃料サイクルの推進を基本政策としてきており、昨年十月に閣議決定されました第六次エネルギー基本計画においても、核燃料サイクルについては、引き続き、関係自治体や国際社会の理解を得つつ、再処理やプルサーマル等を推進するとされているところです。  県としましては、核燃料サイクルの推進が我が国を支える重要な政策であり、確固たる国家戦略であるとの認識の下、安全確保を第一義に、原子力施設の立地に協力してきたところであり、これまでの立地地域との協力関係や信頼関係を踏まえながら、国において、中長期的に責任を持って取り組んでいただくよう、適切に対応していきます。 430 ◯議長(三橋一三) 鹿内議員。 431 ◯四十七番(鹿内 博) 先ほど本会議場で十一年前の東日本大震災の方々への黙祷をされました。福島原発事故を繰り返してはならない、あってはならないというときに、ロシアのウクライナ侵攻。原発をまず攻撃、あるいは先制ということについて、先般、福井県の知事は、福井県の原発は十五基ですが、そこに自衛隊の配備をお願いすると防衛大臣に緊急要請をしました。これに対して、報道ですが、官房副長官の木原氏は、「今までは自然災害やテロへの対応が中心だったが、改めてしっかり検証するよう努めたい」と。テロや自然災害については、今までの安全審査等があります。ところが、今般起きたことは、想定をはるかに超える、なおかつ、先ほど私が申し上げましたのは、プルトニウムを作り出すんですね。必要なプルトニウムを右から左と使っていけば、これは問題ないというか、それもテロの問題があります。しかし、使うか使わないか分からないプルトニウムを六ヶ所の再処理工場でためてためてため込んでいく。これはテロにとっても、あるいは──テロは絶対ないと私は思うんです。ほかの国が日本を攻めることはないと思うんです。しかし、万が一、それがあっては困るので、そうしないために最も安全なことは、そういう危険なものがないことです。余計なものがないことです。不安なものがないことです。再処理工場がないことです。原発がないことです。そうすると、あえて自衛隊の配備をする必要もないんです。  知事、いかがですか。福井県の知事がここまで言われている。知事として自衛隊に頼むのではなくて、県として危険な再処理工場はやめるとはっきり言ってくれませんか。知事の見解をお尋ねします。 432 ◯議長(三橋一三) 知事。 433 ◯知事(三村申吾) 鹿内議員にお答えいたします。  戦争状態の仮定条件については、どうこうお話しするところはやはりないとは思っておるんですけれども、議員もそのようにおっしゃっておりましたが、毎回同じくお答えしているんですけれども、私どもエネルギー資源に乏しい日本の国においては、エネルギーの安定供給、そして、昨今、ゼロエミッションが出てきました。地球温暖化への対応、あるいはエネルギーとしての国家安全保障という観点から、一貫して核燃料サイクルの推進を基本政策としてきたということは御理解──御理解はいただけないと思いますけれども、国として言い続けてきたと。その点だけは、いきさつは理解していただけると思います。そして、第六次エネルギー基本計画においても、関係自治体、国際社会の理解を得ながら、再処理、プルサーマル等を推進という話が出ています。  また、萩生田経済産業大臣がお見えになりまして、この点について揺るぎないものだという話があったわけでございます。  やはり確固たる国家戦略、国が前面に立ってでございますけれども、安全確保を第一義に協力してきた青森県とすれば、これまでの立地地域との協力関係、信頼関係、こういったことを踏まえながら、国として全般的な安全対策等を含めて、規模感が大きいものには、安全対策は非常に重要と思います。  中長期的責任を持って取り組んでいくことにつきましては、非常に重要なことだと思っておりますし、原発協を含め、様々な場面において、あるいは大臣が替わるたびといつも言われますけれども、それぞれに確認してきた。安全の対策についてしっかりとやっていただきたいということも含めてやってきました。今後とも、その方針でいきたいと思っております。  以上です。 434 ◯議長(三橋一三) 鹿内議員。 435 ◯四十七番(鹿内 博) 知事、国が国が、もうやめませんか。先ほど来、ずっと議論した新型コロナウイルス対策、それも国が国が。知事は、国に対する不安、不満、不平、思っても通らない。そういうことを何度も言われたはずですね。国に対する不信感を知事自身が思っているんじゃないですか。命に関わることを国に依存してはもう駄目ですというメッセージですよ。コロナも、そして原子力、福島事故も。  再度お尋ねします。  知事として、県民の命と暮らしを守る。国に頼らない。知事として、この再処理工場はノーと。あるいは原発はもう進めない。知事としての率直な意見をもう一度伺います。 436 ◯議長(三橋一三) 知事。 437 ◯知事(三村申吾) 知事としてといっても知事の立場ですから、結果的にはそういうことになるんでしょうけれども、防衛上の安全保障ということは非常に重要ですよね。食料の安全保障ということは非常に重要。エネルギーの安全保障ということは非常に重要。国家が国家として国民をしっかりと、日本の国において、安全に安心して安定して生活していくと。このために様々な責務を背負っているわけでございますけれども、この規模感の大きいもの、特に法にも規定されていますけれども、原子力物質というのかな、そういった物質を扱う部分につきまして、国としての非常に大きな責務があると思っています。  しかし、繰り返し何度も申し上げておりますけれども、この日本の国のエネルギーの安全保障という状況の中において、国としての判断として、責任を持ってエネルギー政策をそれぞれ進めていくと。この場面において、私もベストミックス、様々なエネルギー源をしっかりと、再生エネルギーも原子力も、今これから化石燃料は使っちゃいけないということになるわけですけれども、ベストミックスという状態をしっかりと続けていく中において、エネルギーの安全保障というものを保っていかなきゃいけないんだと思っております。  その場面において、国として、核物質でありますから、法に基づいた責任をしっかりと果たし、安全・安心対策をしっかりと示していくということが重要だと私としては思っておる次第でございます。 438 ◯議長(三橋一三) 鹿内議員。 439 ◯四十七番(鹿内 博) 次に、議案第三十六号、それから議案第三十八号について伺います。  両条例案は、県教育委員会が生徒の募集停止を決定した段階で、実質的に閉校と教職員の削減が決定され、それを県議会が形式的に追認するという取扱いです。これはやはり問題です。したがって、募集停止を決定する段階で、具体的には実施計画を決定する段階で県議会の議決案件とすべきだと考えますが、条例の提案権は知事にありますから、知事の見解と対応について伺います。 440 ◯議長(三橋一三) 教育長。 441 ◯教育長(和嶋延寿) 県教育委員会では、これまでも県議会において議員の皆様の御意見を参考にしながら、高等学校教育改革推進計画の策定及び推進に努めてきたところです。  また、県立高等学校の設置、管理及び廃止に関する事務については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律により、県教育委員会が管理し、執行することとされております。  このため、県立高等学校を募集停止する場合には、教育委員会会議の審議を経て決定しているところであり、これまでと同様に進めていくこととしております。  なお、県立高等学校を廃止する場合の手続については、廃止する直前の二月議会に、青森県立学校設置条例の一部を改正する条例案を提案し、御審議いただいているところです。 442 ◯議長(三橋一三) 鹿内議員。 443 ◯四十七番(鹿内 博) それは認められないので、議決案件にしてください。  以上です。 444 ◯議長(三橋一三) これをもって質疑を終わります。  五分間休憩いたします。 午後三時五十四分休憩
        ─────────────────────── 午後四時再開 445 ◯議長(三橋一三) 休憩前に引き続いて会議を開きます。     ───────────────────────       ◎ 予算特別委員会設置     ─────────────────────── 446 ◯議長(三橋一三) 予算特別委員会設置の件を議題といたします。  本職から提議があります。  お諮りいたします。令和四年度予算案の審査のため、二十二人の委員をもって構成する予算特別委員会を設置し、これに議案第一号から議案第十七号までを付託いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 447 ◯議長(三橋一三) 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。  次に、お諮りいたします。ただいま設置されました予算特別委員会の委員の選任については、委員会条例第五条第一項の規定により、お手元に配付の予算特別委員会委員選任名簿のとおり指名いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 448 ◯議長(三橋一三) 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。     ─────────────────────── 449 ◯議長(三橋一三) 次に、予算特別委員会の委員長互選のため、本会議終了後、西棟八階大会議室において委員会を開催されるよう、この席上から口頭をもって招集いたします。     ───────────────────────       ◎ 人事案件委員会付託省略     ─────────────────────── 450 ◯議長(三橋一三) お諮りいたします。議案第五十七号は、人事案件につき委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 451 ◯議長(三橋一三) 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。     ───────────────────────       ◎ 議案所管委員会付託     ─────────────────────── 452 ◯議長(三橋一三) 議案第十八号及び議案第二十号から議案第五十六号までは、お手元に配付してあります議案付託表のとおり、それぞれ所管委員会に付託いたします。     ───────────────────────       ◎ 請願上程・所管委員会付託     ─────────────────────── 453 ◯議長(三橋一三) 請願受理番号第一号を議題といたします。  ただいま議題となりました請願一件は、お手元に配付してあります請願文書表のとおり、所管委員会に付託いたします。     ───────────────────────       ◎ 発  議  案  上  程     ─────────────────────── 454 ◯議長(三橋一三) 発議案が提出されましたので、お手元に配付してあります。  発議第二号から発議第四号までを一括議題といたします。     ───────────────────────       ◎ 発  議  案  採  決     ─────────────────────── 455 ◯議長(三橋一三) お諮りいたします。発議第二号から発議第四号までは、提案理由説明及び委員会付託はいずれも省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 456 ◯議長(三橋一三) 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。  次に、発議第二号から発議第四号までに対する質疑及び討論でありますが、通告はありませんでしたので、質疑及び討論なしと認めます。  これより発議第二号から発議第四号までを採決いたします。  発議第三号及び発議第四号、以上二件の原案に賛成の方は御起立を願います。  〔賛成者起立〕 457 ◯議長(三橋一三) 起立少数であります。よって、原案は否決されました。  発議第二号、本件の原案に賛成の方は御起立を願います。  〔賛成者起立〕 458 ◯議長(三橋一三) 起立多数であります。よって、原案は可決されました。  なお、意見書の取扱いについては、本職に御一任願います。     ───────────────────────       ◎ 議 長 休 会 提 議     ─────────────────────── 459 ◯議長(三橋一三) 本職から提議があります。  お諮りいたします。十四日から十七日までは予算特別委員会開催のため、また、十八日及び二十二日は各常任委員会開催のため、休会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 460 ◯議長(三橋一三) 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。  なお、明十二日、十三日及び十九日から二十一日までは、県の休日ですから休会であります。  以上をもって本日の議事は終了いたしました。  三月二十三日は午後一時から本会議を開きます。  本日はこれをもって散会いたします。 午後四時四分散会 Copyright © Aomori Prefecture, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...